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日本国憲法 第八十九条

2017年09月30日 15時03分47秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第七章  財政

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第八十八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/9472cc57561efdcc9318ab54e6965a94

憲法  第九十条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/4aed31a999f36ee5578630030239cb46

 

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