日本国憲法 第七章 財政
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第八十八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/9472cc57561efdcc9318ab54e6965a94
憲法 第九十条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/4aed31a999f36ee5578630030239cb46
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