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日本国憲法 第十四条

2016年09月15日 13時38分16秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第三章  国民の権利及び義務

第十四条 すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第十三条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/46b3fb6de9a7a66655d11ddbb5858305

憲法  第十五条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/836707555d8d0407255414a9cd5aef29



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