田んぼや畑は自由に何でも利用したり、贈与したりできるわけではありません。

2017年08月29日 | 相続税
主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!


昨日は留学生の白山市長表敬訪問の付添いでした。

新聞・あさがおテレビの取材で、思いのほか人が多く集まり、留学生も私も緊張しました。(^_^;)

「明日は新聞に載るから、これで有名人やね。」と言うと、てれくさそうにしていました。(^o^)




さて、田んぼや畑を相続対策で有効活用したり、生前贈与することがあります。

しかし、田んぼや畑は自由に何でも利用したり、贈与したりできるわけではありません。

「農地法」という法律により規制されているためです。


この「農地法」、ざっくり言うと、最終的に国民の食糧安定確保のためという目的があります。

農地を何でもかんでもできるようにすると、国民の食糧が不足するかも!?ということに対する規制ですね。


1.売買や贈与など持ち主が変わること

2.農地を宅地に変えること

これらのことが自由にできないようになっています。

細かい規定は割愛いたします。


税理士も全てを把握しているわけではありません。

したがって、専門家の司法書士さんや、農協さんに確認しながら協力しながら、対策をすすめることになります。


机の上で地図を広げて、「ああしよう」「こうしよう」ということは自由にできます。

しかし、実際にすすめるときには思いもよらぬ関係法令の制限があることがあります。

「農地法」もその一つです。


いろんな対策をすすめるときには、専門家の助言が不可欠です。

今日はそんな中の一つ「農地法」の紹介でした。


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