自死遺族のわかちあいの進行役を同じNPO法人に依頼していることは、既に何回も書いたが、その支払基準は自治体によって様々。
NPO法人の代表か否かで金額が違ったのが、横浜市と相模原市。遠方から来る人に割り増しで支払っているのが、神奈川県と横浜市。何の区別もなく一律だったのは川崎市(でも、所得の種類は唯一「給与所得」でしたが→こちら) 横須賀市と藤沢市は最初から法人契約でした。
神奈川県は謝礼基準に「講師の自宅が、神奈川県、都内の場合は、講義時間に関係なく1回について一律2,000円を支給し、その他の地域については実費相当額(1,000円未満切り上げ)を支給する」とあります。
そのなかでひとりだけ、交通費が3,000円の方がいました(実際は2,740円なので切り上げで)
横浜市の謝礼基準では「遠隔地から講師を招へいする場合には、当該講師の勤務地もしくは住居地から研修会場までに必要な交通機関の距離により、次の区分に該当する時間数を講義等の時間に加えることができる (1)片道50km以上100km未満・・・1時間」とあります。
そこで、ひとりは1時間割り増しで謝金が支払われていました。
神奈川県の場合は実費相当額だから、まぁいいけれど、横浜市は時間割り増し・・・この場合は1時間8,000円だったので、何だ!この差は!?って見比べた時、思いました。それにもともとの時間単価も県とは雲泥の差で横浜市は高かったですし。
おまけに、横浜市のわかちあいで、この遠方より来た支援者に、いたく不愉快な思いを何度もさせられた経験があるので、市民としても、参加した一遺族としても納得がいかない思いを抱きました。
NPO法人の代表か否かで金額が違ったのが、横浜市と相模原市。遠方から来る人に割り増しで支払っているのが、神奈川県と横浜市。何の区別もなく一律だったのは川崎市(でも、所得の種類は唯一「給与所得」でしたが→こちら) 横須賀市と藤沢市は最初から法人契約でした。
神奈川県は謝礼基準に「講師の自宅が、神奈川県、都内の場合は、講義時間に関係なく1回について一律2,000円を支給し、その他の地域については実費相当額(1,000円未満切り上げ)を支給する」とあります。
そのなかでひとりだけ、交通費が3,000円の方がいました(実際は2,740円なので切り上げで)
横浜市の謝礼基準では「遠隔地から講師を招へいする場合には、当該講師の勤務地もしくは住居地から研修会場までに必要な交通機関の距離により、次の区分に該当する時間数を講義等の時間に加えることができる (1)片道50km以上100km未満・・・1時間」とあります。
そこで、ひとりは1時間割り増しで謝金が支払われていました。
神奈川県の場合は実費相当額だから、まぁいいけれど、横浜市は時間割り増し・・・この場合は1時間8,000円だったので、何だ!この差は!?って見比べた時、思いました。それにもともとの時間単価も県とは雲泥の差で横浜市は高かったですし。
おまけに、横浜市のわかちあいで、この遠方より来た支援者に、いたく不愉快な思いを何度もさせられた経験があるので、市民としても、参加した一遺族としても納得がいかない思いを抱きました。