そよ風の向こうに~

横浜市自死遺族の集い「そよ風」に参加していましたが、2013年4月にセルフヘルプグループを設立して月1回語り合っています

開催日(詳細はclickしてご覧下さい)

匿名

2015-08-12 22:05:35 | 行政・NPO法人
わかちあいに参加する時、匿名でも可となっているけれど、本当かな?と思う

もちろん最初からいっさい本名を名乗っていなければ大丈夫でしょうが

たとえば横浜市ので、本名で参加しちゃったけれど、やっぱり本名で参加するのは・・・と思い、別のところに行ったとする

神奈川県内では、大和市(主催者は県ですけど)、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、座間市で行政がわかちあいをやっている

じゃあ、横須賀市に行ってみようかと思っていると、同じNPO法人からスタッフが来ている 藤沢市も、川崎市も、相模原市も、大和市も、座間市以外は全部同じNPO法人が仕切っている

行政職員はそこだけだけれど、NPO法人のスタッフはあちらこちら、かけもちしている
1箇所で本名を言ってしまったら、他所の自治体のに行っても名前は知られていると思った方がいい

仮名で参加しても、本名を知っている人がいたら、いつ不用意に呼ばれるかと思うと落ち着かないだろう

もしかしたら、部屋に入った途端、「○○さん、こちらにもいらしたんですね」とか言われてしまうかもしれない

その場で名前を呼ばれなくても、参加者が帰ったあとのミーティングで「あの人は△△にも参加している○○さん」と言われていない保証などなにもない

ああ~、怖い


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自死遺族の範囲

2015-02-11 21:16:46 | 行政・NPO法人
行政のわかちあいに行っていた時、ある日突然派遣されているNPO法人の人達が「私は従兄弟を自殺で亡くしているから、私も自死遺族」とか「私は叔母(伯母か?)が自殺しているので私も自死遺族」などと言い出し、大いに戸惑ったものです。それまでは当事者ではないというスタンスだったので。

後日、主催者である行政の責任者に「あの人達も自死遺族になるのか?」と尋ねたら「そうです」と言われた。

自死遺族の活動家のブログを見たら、内閣府の会議で「私は甥が自殺しているので自死遺族です」と言った委員がいたそうだ。それまでは自分は当事者ではないということだったのに。

ふと自死遺族とはどこまでの範囲を言うのだろう?と思った。
従兄弟のケースも甥のケースも「家族同様の」という枕詞が付いていた。その枕詞がなければ、従兄弟や甥では自死遺族にはならないのだろうか?

行政のわかちあいの場合、「大切な人」という括りなので親族のみならず友人・同僚も参加出来る。もともと国の自死遺族支援は正確には「遺族等」の支援だから。

広辞苑で「遺族」を調べたら「死者の後にのこった家族・親族」
「家族」は「夫婦の配偶者関係や親子・兄弟などの血縁関係によって結ばれた親族関係を基礎にして成立する小集団。社会構成の基本単位」
「親族」は「①身寄り。縁家。親類。親戚。親属。②民法上、六親等内の血族、配偶者および三親等内の姻族をいう」

法律上、六親等までの血族が親族なら、従兄弟や甥は該当するから、死者の後にのこった親族で「遺族」ってことになるんですかね?でも、そうなら「家族同様の」という枕詞は必要ないですよね。

私が思っている自死遺族の範囲と国が思っている自死遺族の範囲に著しい差があることに、私は2年前に気が付いて、行政のわかちあいから離れたことを、自死遺族の活動家のブログを見て改めて思い出しました。
活動家はかなり憤っているようでしたが、私はそんなこと2年前に経験済み。ああ~、またかって感じです。

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やりたい放題

2014-07-02 23:51:51 | 行政・NPO法人
政治家はやりたい放題だが、それは何も政治の話だけではなく、自死遺族支援も同様。

わかちあいは、ここだけの話、そこで出た話を外に持ち出してはならないというルールがある。秘密を守るためだ。しかし、この閉鎖性、密室性は参加者にとって諸刃の剣である。

そこで、支援者から不適切な発言をされて深く傷ついても、その内容を具体的に話せば、わかちあいの安全性が破られたと支援者から厳しく弾劾されるのである。

行政の主催しているわかちあいにはいくつかルールがある。そのなかのひとつに、発言に対して批判・アドバイス・評価しないというのがあるが、それを支援者自身が平然と破るのだ。
私の発言に対して何回、否定されたことか! 受容と傾聴とはほど遠い行為だった。

発言している時は他の参加者は口を挟むことなく聞くというのもルールのひとつであったはずであったが、話している最中に他の参加者から質問されたこともあった。
私は不快ではあったが、それに答えた。話したくなかったら、パスしてもいいというルールもあるので、その質問に答えないという選択肢もあったが。

私が不快だったのは、ルールを破って質問した参加者と、それをそのまま容認した支援者に対してだ。そして、同席していたにも関わらず、それを黙認した主催者に対して。
そして、後日、主催者に訴えても何の対応もしてくれない。それが現状だ。

この場合の主催者とは行政で、支援者は行政から報酬をもらっているNPO法人だ。

行政のわかちあいのルールは、現在の憲法9条と同じで、政権によって簡単に解釈が変わるように、支援者の都合によって簡単に解釈が変わるのである。
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相模原市謝金のみ4時間なり

2014-06-24 15:59:30 | 行政・NPO法人
自死遺族のわかちあい進行役を同じNPO法人に依頼しても、その謝金の計算方法は様々。

開催時間は2時間(横浜市だけ2時間半ですが)、前後打ち合わせの時間を30分とし、3時間で計算しているところがほとんどです(神奈川県内の場合ね。他県のことは知りませんので)
ほとんどというのは、相模原市だけが4時間計算なので(横浜市の1名も4時間計算ですが、それは自宅最寄り駅から会場までが片道50km以上なので→こちら

「平成22年度は、試行実施とし、代表の単価8,000円、理事の単価8,000円としています。平成23年度から、本格実施で法人への依頼という形をとっております。謝礼については、代表単価8,000円、スタッフ単価5,000円としています。」ということでした。
「相模原市講師謝礼基準」によると、1時間8,000円は民間企業課長級、国及び地方公共団体課長級に相当し、5,000円は国及び地方公共団体係長級ってことになりますね。

2010年度(平成22年度)は個人口座への振込みですが、2011年度からは法人への依頼ということで、法人口座への振込み(依頼であって、法人との契約ではない)

4時間の計算根拠として「さがみはら わかち合いの会 時程表」を示されましたが、前後1時間、本当に打ち合わせやっているのでしょうか?部屋は13時から17時の4時間で借りているでしょうが。NPO法人の人達は、本当に13時までに会場入りしていたのか?ふとそういう疑問がわきます。他が前後30分なので、ずいぶん丁寧に綿密に打ち合わせをするものだなと。

2010年度(平成22年度) 
1月13日 64,000円(代表32,000円 理事32,000円)
2月10日 64,000円(代表32,000円 理事32,000円)

2011年度(平成23年度)
5月12日 52,000円(代表32,000円 スタッフ20,000円)
7月14日 52,000円(代表32,000円 スタッフ20,000円)
9月8日 52,000円(代表32,000円 スタッフ20,000円)
11月17日 52,000円(代表32,000円 スタッフ20,000円)
1月12日 52,000円(代表32,000円 スタッフ20,000円)
3月8日  52,000円(代表32,000円 スタッフ20,000円)

2012年度(平成24年度)
5月10日 52,000円(代表32,000円 スタッフ20,000円)
7月12日 52,000円(代表32,000円 スタッフ20,000円)
9月13日 52,000円(代表32,000円 スタッフ20,000円)
11月8日 52,000円(代表32,000円 スタッフ20,000円)
1月10日 32,000円(代表32,000円)
3月14日 40,000円(スタッフ20,000 スタッフ20,000円)

2013年度(平成25年度)
5月9日  52,000円(代表32,000円 スタッフ20,000円)
7月11日 52,000円(代表32,000円 スタッフ20,000円)
9月12日 40,000円(スタッフ20,000円 スタッフ20,000円)

予算としては、2013年度(平成25年度)384,000円(32,000円×2人×6回)

参加者
2012年度(平成24年度)平均参加人数3.8人(延べ人数23人)
2013年度(平成25年度)実績 5月 9人、7月 4人、9月 5人
 
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支援者遠方より来る

2014-06-23 22:22:30 | 行政・NPO法人
自死遺族のわかちあいの進行役を同じNPO法人に依頼していることは、既に何回も書いたが、その支払基準は自治体によって様々。

NPO法人の代表か否かで金額が違ったのが、横浜市と相模原市。遠方から来る人に割り増しで支払っているのが、神奈川県と横浜市。何の区別もなく一律だったのは川崎市(でも、所得の種類は唯一「給与所得」でしたが→こちら) 横須賀市と藤沢市は最初から法人契約でした。

神奈川県は謝礼基準に「講師の自宅が、神奈川県、都内の場合は、講義時間に関係なく1回について一律2,000円を支給し、その他の地域については実費相当額(1,000円未満切り上げ)を支給する」とあります。
そのなかでひとりだけ、交通費が3,000円の方がいました(実際は2,740円なので切り上げで)

横浜市の謝礼基準では「遠隔地から講師を招へいする場合には、当該講師の勤務地もしくは住居地から研修会場までに必要な交通機関の距離により、次の区分に該当する時間数を講義等の時間に加えることができる (1)片道50km以上100km未満・・・1時間」とあります。
そこで、ひとりは1時間割り増しで謝金が支払われていました。

神奈川県の場合は実費相当額だから、まぁいいけれど、横浜市は時間割り増し・・・この場合は1時間8,000円だったので、何だ!この差は!?って見比べた時、思いました。それにもともとの時間単価も県とは雲泥の差で横浜市は高かったですし。

おまけに、横浜市のわかちあいで、この遠方より来た支援者に、いたく不愉快な思いを何度もさせられた経験があるので、市民としても、参加した一遺族としても納得がいかない思いを抱きました。
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