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レンタルCD詐取の母子、名前8回変え返却せず

2010-01-31 07:52:24 | Weblog
レンタルCD詐取の母子、名前8回変え返却せず 2010年1月29日 読売
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100129-OYT1T00066.htm
 レンタルCD店からCDを繰り返しだまし取ったとして、静岡県警清水署は28日、同県焼津市石津、介護職員坂野恵美子容疑者(45)と、長男でトラック運転手の仲川隆平容疑者(21)を詐欺の疑いで逮捕した。
 2人は複数の知人男性と養子縁組を結んでは解消し、2008年12月からの約10か月間に名字を計8回変更。その度に書き換えた運転免許証などを使って店に会員証を何回も発行させてCDをだまし取っていたといい、同署で詳しく調べている。
 発表によると、両容疑者は共謀し、2009年10月4日午後10時頃、静岡市清水区押切のレンタルCD店で、返却するつもりがないのにCD10枚(約2万2000円相当)を借り、そのままだまし取った疑い。
 捜査関係者によると、坂野容疑者らは北海道や静岡県島田市、同県藤枝市に住む複数の知人男性を利用して養子縁組を繰り返していた。
 店でCDを借りたまま返さず、いったんは店の返却延滞者のリストに載るが、養子縁組で名前を変えてリストをすり抜け、新しい名前で再びCDを借りては返さずにだまし取る手口を繰り返していたとみられる。



 はぁ…(汗 まだ、数百万円、数千万円レベルの取り込み詐欺を行うならまだしも、たかだか数万円の詐欺目的でわざわざ養子縁組を行うというのも何だかな…と思いますし、養子縁組を何度も行っていれば、その度に役所への届出が必要だったはず…。容疑者も地元の役所に不自然に思われないように、そのたびに遠方の役所に届け出先を変える程度の悪知恵は思いついたのでしょうが、(詐欺に効率性を求めるのもおかしな話ですが)限りなく効率の悪い? 行き当たりばったりで後のことを何も考えていない犯行のように思いますね…。
 それに、養子縁組を認める側も、養子縁組すれば実子と同等の相続権を持つ(相続権を主張されると、当人の死後『相続』ならぬ『争続』問題が発生しかねません!!!)ことになるというのに、軽々しく養子縁組を認めるなんてあまりにも軽率過ぎるというか何というか…(滝汗

 そういえば、養子縁組と言えば思い出した話ですが、相続税の非課税枠が『5000万円 + 1000万円×法定相続人』のため、『じゃあ、法定相続人の数を増やせば相続税が減らせるじゃん!』とばかり、親戚縁者を法定相続人にして片っ端から養子縁組することで、納税する相続税額を減らそうとした輩が相次いだため、昭和63年の相続税改正で『相続税の計算において、実際に養子縁組した人数に関わらず、相続税の計算において算入できる養子縁組した法定相続人の数は、実子がある場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで』という規定が出来たそうで…。 
 養子縁組するということは、『権利義務関係が発生する』というごくごく当たり前の事実を 認める側も、なる側ももっと強く意識して欲しいものだと思います。


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