弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

「地域手当」の 平均値とれば「特権的司法 官僚度」

2024年05月10日 18時33分22秒 | 裁判

私は約1年前に「官僚裁判官度数」の概念とその計算方法を提案した。
https://blog.goo.ne.jp/gootest32/e/c36f4e6306a7125d0ce5b0edbe42c5c7

今回は新たに、判事以上の裁判官の優遇度を測る「特権的司法官僚度数」の概念を提唱したい。これまで、やや抽象化しがちだった「特権的司法官僚」の定義を数値化する指標となると考える。

その計算方法としては、直近10年間(憲法上の裁判官の任期)ないし20年間程度(現行「地域手当」施行後の年数)の、当該裁判官に対する「地域手当」の支給率(1年又は2年の現給保障の特例を適用した後の率)の平均値を採る。

なお、現行の「地域手当」が適用される国家公務員である限り同様に、例えば、中央省庁の官僚については「特権的中央官僚度数」を計算することができる。

逆に、どのような異動をする中央官僚の利益になるように、現行「地域手当」の率が設定されているのか、炙り出すこともできるだろう。

(写真)計算例
例えば、直近20年間の任地がこのような場合は、その間ほぼ通じて、東京23区の20%の適用を受けている(2回の千葉市転出の各1年目(現給保障10割)を含む。)。千葉市の各2年目(上記20%の8割保障)で16%となったのは、高々2年間だけである。
したがって、次のように概算することができる。
(20%×18年+16%×2年)÷20年=19.6%
定義によれば、最大値は20%なので、この値は、純度98%の優遇度ということもできよう。