北方領土の記述で19年版は日本の法的立場に関する説明を回避。「問題を解決して平和条約を締結」するとの言い回しにとどめた。18年版にあった「未来志向の発想により、平和条約の締結を実現する」も踏襲しなかった。https://news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/politics/kyodo_nor-2019042301001299?fbclid=IwAR1PBFz-5i9D_G9duLFqK3Zqf3eI3HRoWyhlf7Dqf3ErLF6z-I7weA3gLqk