海鳴りの島から

沖縄・ヤンバルより…目取真俊

資料:環境アセス「準備書」への名護市長「意見書」全文 1

2009-08-27 23:07:43 | 米軍・自衛隊・基地問題
 8月25日に島袋吉和名護市長は、米軍普天間飛行場代替施設建設に伴う環境影響評価(アセスメント)の「準備書」への「意見書」を沖縄県に提出した。県内紙には要旨が載っているが、以下に島袋名護市長の「意見書」の全文を引用して載せたい。参考にしていただければと思う。


普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価準備書に対する市長意見

 普天間飛行場代替施設については、移設先及び周辺地域の住民生活や自然環境に著しい影響を及ぼすことがないよう最大限の配慮を行うとともに、地元の意向を踏まえた建設計画と適切な対策のもと進められる必要があります。
 名護市は、平成18年4月7日に「普天間飛行場代替施設の建設に係る基本合意書」を防衛庁長官と交わしましたが、この基本合意書の中で示したV字型滑走路案は、あくまで飛行ルートが陸域、住宅地上空を避けることを確認したものであり、代替施設の位置等建設計画については、誠意をもって継続的に協議し、結論を得るとされていることから、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書においては、この基本合意事項を誠実に履行し、名護市及び地元の意向が反映されなければならないと考えております。
 特に、代替施設の位置については、米軍普天間飛行場の危険性を解消するという原点を踏まえますと、将来にわたって代替施設に向き合うことになる移設先及び周辺地域に対し、代替施設の安全性の向上や発生する航空機騒音の軽減を図り、住民生活への影響を最小限に抑えるという観点から、地元の意向に沿って「可能な限り沖合に移動する」ことが不可欠であります。
 航空機騒音については、平成13年3月10日に米軍大型ヘリコプターによるデモ・フライトを実施した経緯がありますが、当該代替施設は、滑走路の位置、規模、形状、機能等も異なることから、デモ・フライトを実施し、その結果を環境影響評価のなかで検証しなければならないと考えております。
 検証に当たっては、これまでの意見や本意見書で述べている名護市試案を含め、可能な限り沖合へ移動した代替施設からの施設間移動や訓練飛行における飛行ルートを明確にし、当該ルートを含めた航空機騒音の予測・評価を実施し、加重等価継続感覚騒音レベル(WECPEL)予測コンターについても70W以上の範囲だけでなく、それ以下の価についても明示することが必要であります。
 また、準備書に示された4箇所のヘリパッドのうち、最も陸側に位置するヘリパッド1箇所については、地元意向に反していることから第9回普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会で、政府において適切に対処することを求めたところであり、このことがしっかりと反映されなければならないと考えています。
 関連事業である作業ヤード、海上ヤード、埋め立て土砂発生区域、工事用仮設道路及び美謝川の切り替え等については、自然環境への影響はもちろんのこと、近接する住民生活や生産活動に直接関係することから、詳細かつ具体的な計画を示し、環境影響評価及び環境保全対策を明確にし、実施する必要があります。
 特に、平島及び周辺リーフや大浦湾は、漁場、レクレーション活動や地域住民の憩いの場として大切な活動場所となっており、代替施設の建設に伴う埋め立てや潮流の変化及び同事業に伴う規制等による影響が懸念されることから、漁協及び地元関係者と十分協議を行う必要があります。
 また、既存施設を含めて米軍による施設の運用については、米軍回転翼機の墜落等の事故防止対策や汚水流出、油漏れ事故等の未然防止及び周辺地域の防犯対策に係る効果的な措置を講じるとともに、平成14年7月29日に合意した「代替施設の使用協定に係る基本合意書」に基づき工事着手までに安全対策及び騒音対策、環境対策等の代替施設の使用に係る措置内容を明確にし、供用開始までに代替施設の使用協定を締結し、定期的なフォローアップなど実効性を確保する必要があります。
 以上のことを踏まえ、環境影響評価の目的を達成するために、事業者は、関係機関との密接な連携のもと、代替施設及び関連施設の構造等事業内容並びに使用する航空機の機種及び飛行経路等を具体的に明らかにし、予測、評価及び効果的な環境保全措置の検討を行う必要があると考えています。
 ついては、下記のとおりに名護市としての意見を提出しますので、本市の考え方をご理解のうえ、県知事意見に反映して戴きますようお願いいたします。



【第2章 対象事業の目的及び内容について】
1 対象事業の目的については、海上ヘリポート受入からの経緯及び当該事業の必要性を記載すること。
2 対象事業の内容については、詳細に記載すること。また、次の事項についても、本事業に係る特性を踏まえ、調査項目の重点化により予測・評価し、必要な環境保全措置について具体的かつ詳細に評価書に記載すること。さらに、取りまとめた結果については、速やかに公表すること。
(1)回天翼機の施設間移動及び訓練飛行における飛行経路、飛行回数、飛行時間(機種別、時間帯別等)
(2)埋め立て土砂発生区域以外の埋め立て土砂については、購入材とされていることから、購入先及び運搬経路等搬入計画
(3)運搬及び作業用船舶のバラスト水や埋め立て土砂については、微生物や動・植物の卵・種等の外来種の侵入が懸念されることから、その検査及び侵入防止対策を行うための計画。
(4)埋め立て土砂発生区域については、土砂採取後に所要の緑化対策を講じることからダム機能に影響はないとしているが、その根拠となった緑化対策等に関する詳細な計画と説明。
(5)埋め立て土砂発生区域の想定している跡地利用計画。
(6)作業ヤードの整備については、辺野古漁港航路やモズク養殖区域と近接し、工事が行われることから、土砂流出による航路への土砂堆積や水の濁りによるモズク養殖への影響及び隣接する海浜の変化など周辺環境への影響が懸念されることから、作業ヤード埋め立てに係る環境保全対策に関する計画
(7)海上ヤード付近水域では、漁業活動が行われており、ケーソンの一時保管等による漁業活動及び周辺地域の汀線の変化などへの影響が懸念されることから、海上ヤードの設置及びケーソンの有無に係る環境保全対策に関する計画
(8)当該事業で使用する石材、生コンクリート、ケーソン、鋼材等資材の種類、数量(一時保管量を含む)、運搬経路及び建設機械、作業船等の調達・保管方法等の資機材の調達等に関する詳細な計画(環境への配慮を含む。)
(9)工事計画の「工事の方法及び工程」
 ① 剥離材・油脂類等の使用の有無、使用する場合の当該物質の種類・使用量・調達・保管等に関する計画
 ② 建設機械及び作業船の使用する燃料の種類、使用量・調達・供給・保管方法等に関する計画
 ③ 工事期間中の工事区域及び宿舎等の給・排水の供給・処理に関する計画
 ④ 工事期間中の工事区域及び宿舎等の防犯・防災・安全管理に関する計画
 ⑤ 工事関係者の労務管理(人数等)、宿舎等の公衆衛生及び施設管理に関する計画
 ⑥ 代替施設建設工事に関連して工事関係者及び工事車両等の交通量の増加に伴う工事区域周辺地域の交通安全対策
 ⑦ 「主な飛行場施設及び配置」に記載されている装弾場、管制塔、格納庫、整備施設、倉庫、燃料タンク、給油施設、汚水処理施設、ヘリパッド、係船機能付護岸等の施設の規模(設置面積、容量、施設長及び高さ)、構造、形状等に関する詳細な計画
 ⑧ 工事用仮設道路、運搬用ベルトコンベアーの設置に関連して、既存道路、漁港、海浜等への人の出入りなど利用制限を受けることを想定されることから、国道からの乗入れや漁港への進入等に関する動線計画
 ⑨ 工事のための仮施設(ベルトコンベアー、生コンプラント及び仮設事務所、仮設宿舎等)の設置場所及び構造、形状、撤去時期・方法等に関する工事計画
 ⑩ 赤土流出等防止対策については、埋め立て土砂発生区域における沈砂池、濁水処理プラントの設置などの対策が示されているが、台風、大雨時に処理能力を超えオーバーフローした赤水が辺野古ダムへ流入する恐れがあることから、沈砂池及び濁水処理プラントの位置・規模(処理能力)、降雨量等の設計条件、施設毎の集水区域及び処理方法、放流先などに関する詳細な計画
 ⑪ 代替施設本体工事にかかる大浦湾側浚渫区域の工事については、サンゴへの影響が懸念されることから、浚渫区域面積・浚渫深、浚渫土量、使用機械及び運搬計画等に関する詳細な計画
 ⑫切り替えの必要な美謝川については、その沿岸にある大浦崎収容所跡、集落跡等歴史的・文化的資産への影響が懸念されることから、生態系を含めた保存に関する計画
(10)供用後の概要及び運用等の計画
 ①洗機場、エンジンテストセル、係船機能付護岸、滑走路、ヘリパッド、弾薬搭載施設、燃料桟橋、燃料関連施設など各施設の運用に係る詳細な計画
 ②汚水、洗機排水などの処理施設については、汚水等が海へ流出することのない当該施設の構造、処理能力、処理基準、溢流防止対策等の詳細な処理計画
 ③ 廃棄物の処理については、関係市町村の処理計画と調整を行った廃棄物の種別毎の発生量やその処理に関する詳細な計画
 ④ 造成地や埋め立て土砂発生区域については、一部名護市森林計画の水源かん養林に区分していることから、跡地への植林や残存樹木の利用・保存に関する詳細な緑化計画

【第3章 対象事業が実施されるべき区域及びその周囲の概況について】
1 次に示す久志地域の概況等も評価書に記載すること。
(1)廃棄物の処理について、市ではゴミの有料化によるゴミの減量等を行っている状況であり、本工事及び関連する事業所や飯場等から発生する廃棄物については、あらかじめ関係する市町村の処理計画と調整の上、種別毎の発生量やその処理に関する詳細な処理計画を記載すること。
(2)し尿処理については、関係市町村の処理能力への影響が懸念されることから、あらかじめ関係市町村と調整をした上、詳細な処理計画を記載すること。
2 久志地域で実施された海域生物に関する調査や航空機騒音の調査結果については、さらなる予測・評価を行うこと。また、その旨を評価書に記載すること。
3 市の道路計画や土地利用計画等への影響が懸念されることから、所要の措置を講じるとともに評価書に具体的に記載すること。
4 代替施設周辺地域には、知的障がい児施設等が立地していることから、航空機騒音等による影響について、低周波音を含めてさらなる予測・評価を行うこと。また、その旨を評価書に記載すること。
5 事業地域には、数多くの埋蔵文化財等が存在することから、影響が懸念される文化財について関係機関と調整した上で、必要な保全措置を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。
6 普天間飛行場代替施設建設事業区域内における動植物等の調査結果については、評価書に具体的に記載するとともに公表すること。

【第4章 方法書に対する意見書及び事業者の見解】
1 代替施設本体の埋め立て工事と埋め立て土砂発生区域における土砂採取については、粉じん等による大気環境への複合的な影響が想定され、また、水象要素については汚濁や汀線の変化など地形・地質への影響など相乗的な影響が懸念されることから、複合的、相乗的な環境への影響について、さらなる予測・評価を行い、その検討過程及び環境保全措置を評価書に記載すること。
2 事業計画案と各検討ケースについては、さらに南西側100m、200m移動するケースを追加し影響の増減を比較検討し、メイン滑走路を最も沖合に移動できる案を基本とし、評価書を作成すること。

【第5章 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法】
1 作業ヤード及び大浦湾浚渫区域、美謝川や美謝川の切替え等については、環境への影響が懸念されることから、次の大気質等の環境影響要素項目については、本事業に係る特性(第2章に対する意見の2参照)を整理した上で再検討するとともに、さらなる予測・評価を行い、その予測に用いた諸条件や根拠並びにその検討結果及び環境保全措置を評価書に具体的に記載するとともに公表すること。
 また、調査、予測及び評価については、台風・大雨時や経年変化についても十分考慮すること。
 さらに、埋め立て土砂の購入については、購入土砂の採取先の環境に最大限の配慮をすること。
(1)大気質について
 代替施設本体の埋め立て工事と埋め立て土砂発生区域における土砂の採取など同時施行による複合的・相乗的環境要素の発生による環境への影響が懸念されることから、これらの可能性について、さらなる予測・評価を行い、検討過程及び措置を評価書に記載すること。なお、各工種の複合的、相乗的な環境要素、影響要因があると思われる他項目についてもさらなる検討を行うこと。
(2)建設作業騒音・環境騒音・振動等について
 本体工事、作業ヤード及び工事用仮設道路の工事などや資材の搬入・搬出作業に伴い、集落に近接し影響が懸念されることから、さらなる予測・評価を行い、検討過程及び環境保全措置を評価書に記載すること。
(3)航空機騒音について
 ① デモ・フライトを実施し、その結果について予測・評価を行い、検討過程及び保全措置を評価書に記載すること。
 ②加重等価継続感覚騒音レベル(WECPNL)予測コンター図に基づき、当該騒音コンターの70W価が陸域に架かることのないよう、可能な限り沖合へ移動し、さらなる予測・評価を行い、検討過程及び保全措置を評価書に記載すること。
 ③WECPNLのW価だけで表示した場合、住民等がその影響の程度(騒音の強さ、大きさ)を把握(イメージ)できないことから、代表的地点の昼間及び夜間における騒音の最大値、発生回数、継続時間等を具体的に記載すること。
 ④予測範囲においては、地域特性を考慮し、WECPEL70W以上の範囲だけではなく、それ以下のW価の予測コンターも表示すること。
 ⑤事業予定地の周辺では、畜産業が盛んであることから航空機騒音による家畜への影響が想定されること、また、教育施設、金融・情報通信施設及び観光リゾート施設等が立地することから、低周波音を含む航空機騒音の影響については、デモ・フライトの結果などを踏まえ、さらなる予測・評価を実施し、検討過程及び保全措置を評価書に記載すること。
 ⑥飛行場施設の供用に伴う騒音等は、エンジン調整、運用回転翼機のタッチアンドゴー、ホバリング及び複数機飛行、編隊飛行等施設の特性を踏まえ、低周波音を含めてさらなる予測・評価を行い、検討過程及び環境保全措置を評価書に記載すること。
(4)低周波音について
 ① 低周波音については、環境基準などの規制値がないことなどから、周辺住民に不快感や圧迫感などの心理的影響や物的影響などが考えられるため、供用時の運行状況は勿論のこと、工事期間中の航空機や船舶のエンジン調整、建設機械の作動点検等運行以外の影響要因についても、予測・評価を行い、検討過程及び環境保全措置を評価書に記載すること。
 さらに、回転翼機の飛行状況等を踏まえ、事業予定地周辺への影響等が把握できるよう作業期間・時間及び影響範囲等を勘案し、予測・評価を行い、検討過程及び環境保全措置を評価書に記載すること。
 ② デモ・フライトを実施し、その結果について予測・評価を行い、検討過程及び環境保全措置を評価書に記載すること。
 ③ 予測は、定常状態だけでなく、ヘリパッドへの離着陸やその経路等、最も大きな影響を受ける条件も対象として、予測・評価を行い、検討過程及び環境保全措置を評価書に記載すること。
(5)水の汚れ等について
 キャンプ・シュワブの汚水処理施設については、処理能力を超えた汚水等が溢流し、海に流れ出した経緯があることを考慮すること。
 また、汚水処理については周辺地域の現状及び処理計画を考慮し、より環境への負荷を軽減できる汚水処理計画を検討し、さらなる予測・評価を行い、検討過程及び環境保全措置を評価書に記載すること。
(6)地形・地質について
 ① 作業ヤードは、辺野古川河口で整備されることから、川からの土砂を沖合へ拡散させることによる水の濁りや堆積などがより広範囲に及び、周辺地域の地形・地質の変化が生じることが考えられることなどから、さらなる予測・評価を行い、検討過程及び環境保全措置を評価書に記載すること。
 ② 潮流の変化による漂砂、赤土等の堆積、河口閉塞、辺野古漁港航路への堆積等の地形・地質等への影響が懸念されることから、かかる影響について、範囲を広げるなどさらなる予測・評価を行い、検討過程及び環境保全措置を評価書に記載すること。
 ③ 経年変化の把握については、本調査では、直接的な変化の可能性は限定的であるとしているが、調査機関を基本としての予測・評価には長期間にわたる影響の把握には限界が有るものと考えられる。そのため、事後調査を含め長期間の経年変化の把握についてどの様な調査を行うのか評価書に記載すること。
(7)塩害について
 ① 塩害は、海岸周辺に限らず、強風時には広範囲に及んでいることが考えられるので、調査範囲を拡大し調査地点を追加して、予測・評価を行うこと。また、台風の通過による影響が懸念されることからその影響についても、さらなる予測・評価を行い、検討過程及び環境保全措置を評価書に記載すること。
 ② 塩害による植物や農作物への影響については、調査地域の主要な農作物への影響状況などヒアリング等により把握し、さらなる予測・評価を行い、検討過程及び環境保全措置などを評価書に記載すること。
(8)海域生物・生態系について
 ① 騒音及び進入灯、夜間照明等による影響について、海域生物を始め陸域生物についても、さらなる予測・評価を行い、検討過程及び環境保全措置を評価書に記載すること。
 なお、ウミガメ類の誘引対策として使用されるナトリウムランプについては、その他海域生物等に与える影響について、さらなる予測・評価を行い、検討過程及び環境保全措置を評価書に記載すること。
 ② 貝類を始めとする底生生物等の海域生物の調査は、種の見落としがないよう、十分に配慮するとともに、優占分布種等の経年変化も把握し、評価書に記載すること。
 ③ ジュゴンについての予測、評価の結果は、詳細に記載すること。また、事業者の行う環境保全措置や調査結果及び実施した措置の効果等についても速やかに公表すること。
(9)陸域生物・生態系について
 大浦のマングローブ林は、市の文化財に指定されていることから、工事期間中も継続して観察し、影響がある場合には、適切な保全対策を講じること。
(10)人と自然の触れ合い活動の場について
 ①範囲調査では、パラセーリング等のスポーツ・レクリエーション活動が盛んに行われていること等を考慮し、これらの活動への影響について、さらなる予測・評価を行い、検討過程及び環境保全措置を評価書に記載すること。
 ②文化財については、アクセス道路、埋め立て土砂発生区域及び美謝川の切り替え等の対象事業区域に含まれることにより影響を受けるおそれがあることから、埋蔵文化財や天然記念物等を含めて、さらなる予測・評価を行い、その調査結果及び検討過程並びに環境保全措置を評価書に記載すること。
(11)廃棄物について 
 ①工事中の工事関係者による廃棄物については、種別毎の発生数量を及び処理方法のさらなる予測・評価を行い、関係市町村等の処理計画と調整の上、検討過程及び環境保全措置を評価書に記載すること。
 ②本市の一般廃棄物処理計画と整合のとれた事業計画を策定させること。なお、供用後の廃棄物については、米軍の自己責任において処理すること。
 ③赤土対策等で設置する沈砂池で発生する汚泥の処理・搬出方法等はどのように行うのか明示し、その検討過程及び環境保全措置を評価書に記載すること。
2 評価の手法の選定に係る選定項目に関する環境要素については、最も厳しい基準等との整合を図ること。

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