会津の旅人宿 地域との交流・旅人との交流が盛んな【会津野】宿主ブログ

地域の話題、旅人のホットな話題、季節のおいしい食べ物の話題など、会津へ旅する人々への話題中心の宿主ブログです。

(会津野)観光資源に対する考えの変化

2018年07月24日 | 宿主からのブログ

おはようございます。旅人宿 会津野 宿主 ならびに 古書 会津野 店長の長谷川洋一です。

先日、福島民報に福島市土湯温泉の旅館 山水荘の若旦那 渡邉利生 さんのコラムが掲載されていました。

内容は、「観光分野でパラダイムシフトが起きている」とういうもの。

1990年代以降の流れとして、「団体から個人へ」、「旅行会社による手配からインターネットによる手配へ」、「情報元がガイドブックからSNSへ」というように、具体的にはこういう転換が起きています。

昔から言われる観光商品というのは、博物館などの展示商品や、きれいな風景などの自然環境、おいしい食べ物などを求める消費行動がを満足させるものが多かったものです。

しかし、この観光商品も「自然の造形物からモノガタリへ」と変化しています。

最近、こんなお客様がいらっしゃいました。

「一ノ宮めぐり」と「名城めぐり」をされている方です。

一ノ宮めぐりは、全国一の宮巡拝会が全国107の一ノ宮を選定し、案内書籍や御朱印帳を販売し、我が町会津美里の伊佐須美神社が含まれています。

名城めぐりは、財団法人日本城郭協会が2006年4月に「日本100名城」を選定し、会津では鶴ヶ城が含まれています。これに続き2017年4月には、「続日本100名城」も選定され、ここには会津美里町の向羽黒山城が含まれています。

それぞれをめぐる旅行者のためのモノガタリとして、前者は一ノ宮における「御加護」と「御朱印帳」、後者は「文化・歴史的背景」と「スタンプラリー」という方法で、各地をめぐる旅行者の満足度を向上させる努力をしています。

神社もお城も、箱物あるいは存在した事実という商品から、それをつなげるモノガタリ消費へと変化している具体的な例です。

こういう状況のもと、このモノガタリ消費を手がけないことは、観光関係者の怠慢なのではないかとすら感じます。

実際に伊佐須美神社へ行き御朱印をいただくと、火災に遭った本殿修復のための寄付を求められ、御朱印という商品以外のものを押し売りされたとの感覚を持つ意見が多く聴かれます。お客様たちは、モノガタリ消費の商品にお金を出すのはためらわないけれど、そういう商品づくりをしない部分でお金を出すことには疑問を感じられています。

また、向羽黒山城は、事実として城跡ではありますが、訪れると単なる山のように感じ、ここでいつの時代にどのようなお城があって、どんなことが行われていたのか、というモノガタリを伝える努力がほとんどありません。ここでも、続日本の100名城で需要喚起されたにもかかわらず、モノガタリ消費の商品づくりが存在しない。

会津三十三観音も、日本遺産に選定されたにもかかわらず、それぞれの観音堂はモノガタリ消費としての商品づくりがほとんど行われていないのが現状です。

なんとかしなければならぬ。

観光関係者の多くに「そんなこと無理だ」と言われながらも、こういう変化について行かないことは、「地域を衰退させることなのだ」と触れ回りつつ、しばらく奔走しようと思っております。

今日も素晴らしい1日を過ごしましょう。

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(会津野)モチベーション3.0

2018年07月11日 | 宿主からのブログ

おはようございます。旅人宿 会津野 宿主 ならびに 古書 会津野 店長の長谷川洋一です。

「モチベーション3.0」(ダニエル・ピンク著)を読みました。

前から読みたいと思っていたものが、近くの組織にあったものですから、それを借りて読みました。

一言でいえば「内発的な行動をいかにとるか」ということを考える内容です。

自分のことを考えてみると、「誰かにやらされる」という行動は、だいぶ長い間とっていません。会社組織に雇用されていたのも22年前までで、それ以降は自分で仕事をしている。

だから、内発的な生き方が当たりまえになっているけれど、社会の中では一般的ではないらしい。

この本を読みつつ、日々接する方々に内発的な行動を促すにはどのようにしたら良いかと、いろいろ試してみるのですが、結構多くの人が内発的行動には責任が伴うからか、これを回避しようという力が働くことに気づきます。

おなかいっぱい食べたい!というような生理的欲求を満たすモチベーション1.0から、成果主義的なデール・カーネギーの「人を動かす」っぽいモチベーション2.0。そして2.0が通用しなくなってきた今、このモチベーション3.0なのだけれど、これは「自分で気づく」ことを促さなくてはならず、なかなか難しことだと感じながら読みました。

自分で気づいて意識高い系になることを促すのは、疎まれるような風潮もあるから、自分で気づいた人と仲良くなるのが最も心地よい生き方なのだろうか。

いまをときめくIT企業などは、意識高い系しか生き残れないのだろうとしみじみ感じました。

今日も素晴らしい1日を過ごしましょう。

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(会津野)地方自治の住民主権

2018年07月06日 | 宿主からのブログ

おはようございます。旅人宿 会津野 宿主 ならびに 古書 会津野 店長の長谷川洋一です。

本日の朝刊に、こんなニュースがありました。

「人口減で自治体改革諮問」

記事を読むと、市町村が行う行政サービスは、どこにおいてもフルサービスが基本となっているけれど、人口減でこれを維持するのが難しくなってきている。だから、市町村間で連携する法整備を求めるということです。

まず、日本国憲法からおさえておきましょう。

第八章 地方自治

第九十二条
 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十三条
 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第九十四条
 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第九十五条
 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第8章地方自治を抜き出しましたが、第92条にある「法律でこれを定める」ということに則り、法整備を求めるということだと思います。

では、たとえば福祉サービスを例に取り、連携することを考えてみると、連携した市町村間で共通な事項を条例として定めるということが必要になるでしょう。この条例制定については、地方公共団体にしかできないことになっていて、議会を置かなければならないことになっています。(第93条)

仮に、会津福祉議会というものを作ったとして、その議員の選挙と、地域内の福祉行政を行う長(仮に会津福祉長とでも言おうか)は、第93条の2により、直接選挙を行わなければならない。

つまり、連携するにしても憲法を改正しない限り、連携しようとする行政分野ごとに、選挙ということになり、年がら年中選挙が行われることになりかねない。

これと似たようなものに、ゴミ処理や消防分野で用いられている、一部事務組合と広域連合というものがあります。

第二百八十四条
  1. 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。
  2. 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
  3. 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
  4. 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

これは、地方自治法に制定されているもので、会津では、会津若松地方広域市町村圏整備組合というものがあります。ここには議会も置かれていますが、地方自治法にはこの議員選出に対する特例があります。

第二百八十七条
  1. 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
    一  一部事務組合の名称
    二  一部事務組合を組織する地方公共団体
    三  一部事務組合の共同処理する事務
    四  一部事務組合の事務所の位置
    五  一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
    六  一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法
    七  一部事務組合の経費の支弁の方法
  2. 一部事務組合の議会の議員又は管理者(次条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねることができる。

会津では、この第2項の定めにより、構成市町村の議員かが一部事務組合の議員をにない、憲法第93条第2項に定める「直接これを選挙する」がないがしろにされています。

つまり、住民主権を定めた憲法に反する法律が制定され、住民の意志が反映されない条項となっています。

今回のニュースは、こういう法律を定めてくれ!ということを総理大臣が諮問したわけで、ここに大きな問題があると私は思っています。

であるならば、近年進められてきた都道府県からの事務移譲の逆を行い、住民主権による知事と都道府県議会議員選挙がしっかりと行われている都道府県へ事務を移管し、各都道府県内で同一の行政を行えば良いと私は思います。

なにも、新法を議論しなくても良いだろうし、アレルギー反応が多い市町村のさらなる合併を促さなくても良いと思うのです。

住民の意志が反映されないところで制定される条例に従わなくてはならない新たな仕組みについては、断固として拒否したいものです。

今日も素晴らしい1日を過ごしましょう。

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