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昭和二十七年 郵政省令 第四十六号

2015-01-29 | 規則
http://blog.goo.ne.jp/yucho_jp/e/ef78a7b3018e9d791c54195a881886ad
の続き

大きな違いは郵便振替が4条の4項に定められた。
それまでは記述が無く、簡易局でどうしていたのかは不明。なお郵便振替自体は明治時代からあり、郵便振替法は昭和23年に施行されている。

簡保はそれまでの4条4項から5項に、郵便年金は5項から6項に繰り下がった。ややこしい。


● 郵政省令 第四十六号
 簡易郵便局規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 昭和二十七年十二月二十三日
郵政大臣 高瀬荘太郎
簡易郵便局規則の一部を改正する省令
 簡易郵便局規則(昭和二十四年郵政省令第七号)の一部を次のように改正する。
 第四条及び第八条を次のように改める。
(委託すべき事務の範囲)
第四条 委託契約により委託すべき事務は、左に掲げるものとする。但し、地方郵政局長において、郵政事業の運営上支障があると認めるときは、第二号から第六号までに掲げる事務の全部又は一部を委託しないことがある。
一 郵便
(一) 国内のみにおいて発着する郵便物(市内特別郵便物、料金別納郵便物、料金計器別納郵便物、料金後納郵便物及び内容証明郵便物を除く。)の引受に関する事務
(二) 国内のみにおいて発着する留置の表示のある郵便物の交付に関する事務
(三) 郵便切手類及び印紙の売さばき事務
二 郵便貯金
 通常郵便貯金及び定額郵便貯金に関する事務 但し、左に掲げる事務を除く。
(一) 当該簡易郵便局以外の簡易郵便局又は郵便局で取り扱つた貯金で現在高の確認を受けていないものの即時払による払もどしに関する事務
(二) 通常郵便貯金の団体取扱に関する事務
(三) すえ置期間内における定額郵便貯金の払もどしに関する事務
(四) 当該簡易郵便局以外の簡易郵便局又は郵便局で取り扱つた割増金附定額郵便貯金の割増金品の支払に関する事務
(五) 郵便貯金本人票の交付及びその記載事項の訂正並びに郵便貯金本人票所持の表示及びそのまつ消に関する事務
三 郵便為替
 普通為替に関する事務
四 郵便振替貯金
 郵便振替貯金通常払込に関する事務及び通常現金払の払渡に関する事務
五 簡易生命保険
 簡易生命保険契約の申込受理に関する事務
六 郵便年金
 郵便年金契約の申込受理に関する事務
(取扱手数料)
第八条 法第十五条第二項の取扱手数料の月額は、委託事務の一箇月の取扱量につき、左の各号により計算して得た金額の合計額とする。
一 郵便
 郵便物(次条に規定する無料郵便物を除く。)の引受及び交付物数に、書留とした郵便物の引受及び交付物数並びに書留としない小包郵便物の引受物数については一を、書留及び年賀特別郵便以外の特殊取扱とした通常郵便物の引受並びに書留としない小包郵便物の交付物数については五分の一を、書留としない通常郵便物の交付物数については三十分の一を乗じて得た物数

五十箇以下の場合
四百五十円
五十箇をこえる場合
五十箇をこえる十箇又はそのは数ごとに四十円を四百五十円に加えた金額
二 郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金
(一) 通常郵便貯金の預入及び払もどし、普通為替の振出及び払渡並びに郵便振替貯金の通常払込及び通常現金払の払渡の書類の枚数

百五十枚以下の場合
千百円
百五十枚をこえる場合
百五十枚をこえる五十枚又はそのは数ごとに百五十円を千百円に加えた金額
(二) 定額郵便貯金の預入金額(郵便貯金を払いもどし、その払もどし金をもつて定額郵便貯金に預入した金額を除く。)の千分の六に相当する金額
三 簡易生命保険及び郵便年金
 左の(一)及び(二)により計算して得た金額の合計額に百円を加えた金額
(一) 簡易生命保険
 新たに申込を受理した簡易生命保険契約につき、第一回保険料に相当する金額
(二) 郵便年金
 新たに申込を受理した郵便年金契約につき、掛金一時払のものは掛金額の百分の二、掛金分割払のものは年掛掛金額の百分の五に相当する金額
四 現金取扱
 委託事務の取扱に伴う取扱現金(郵便切手類及び印紙売さばき事務に伴う取扱現金を除く。)の金額の一万分の一に相当する金額
2 第五条の取扱時間が一箇月百時間をこえるときは、前項第一号及び第二号(一)による金額に左の割合を乗じて得た金額を、前項の取扱手数料に加算する。

一箇月百五十時間以下のもの
十分の一
一箇月百五十時間をこえるもの
十分の二
3 第一項第三号の場合において、簡易生命保険若しくは郵便年金契約が締結されないとき(無効又は取消の場合を含む。)又は第二回保険料を払い込む前に解除され若しくは失効したときは、その号の金額は、当該契約を除いたものについて計算して得た金額とする。但し、地方郵政局長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
4 月の中途において委託事務を取り扱い、又はその取扱をやめた場合において、第一項第一号の規定による物数が五十箇以下であるときは、その号の金額は一箇につき九円、又、同項第二号(一)の枚数が百五十枚以下であるときは、その号の金額は一枚につき七円として計算して得た金額とし、同項第三号の規定による金額は新たに申込を受理した契約のある場合に限るものとする。この場合において、その月の取扱時間が百時間をこえるときは、第二項に準じて得た金額を加算する。
5 前各項の取扱手数料は、地方郵政局又は特に指定する郵便局において、会計に関する法令に規定する手続により、翌月支払う。
   附 則
 この省令は、昭和二十八年一月一日から施行する。

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