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昭和三六年六月一三日郵政省令第一七号

2015-02-11 | 規則
http://blog.goo.ne.jp/yucho_jp/e/2f83cf1f5f5e556e67422c14da6853a1
の続き。

S36/5/2に郵便為替法の一部を改正する法律が公布され、7/1から定額小為替制度が出来た。
手数料は1000円以下の場合10円とあり、どうやら民営化までお値段据え置きだったようだ。

◇郵便為替法の一部を改正する法律

(五・二、昭36法第七九号)
 この法律は、郵便為替の料金を改定するとともに、新たに小口送金に適する簡便な定額小為替制度を設けることをおもな内容としている。改正の要点は次のとおり。
1、現行の郵便為替の料金は、昭和二十六年十一月に改定が行なわれ、その後改定されなかったため、この間に人件費の増加等によって事業収支にかなりの不均衡を生じているので、これを改善して事業経営の健全化をはかるために料金を改定した。
2、郵便為替証書の金額の制限額を現行の五万円から十万円に引き上げるとともに、郵便為替証書の再交付の料金や郵便為替の払いもどしの料金などの付属的料金を廃止して利用者へのサービスの改善をはかった。
3、新たに百円以上三千円までの金額で百円未満の端数のないものの送金について、簡便で低料金の定額小為替制度を設けて利用者の利便をはかることとした。


それに伴い簡易郵便局規則の第四条第三号「郵便為替」に定額小為替が追加された。
郵便為替規則の一部を改正する省令の附則として以下が挙げられている。


   附 則
1 この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
2 簡易郵便局規則(昭和二十四年郵政省令第七号)の一部を次のように改正する。
  第四条第三号及び第八条第一項第二号中「普通為替」の下に「及び定額小為替」を加える。

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