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昭和二十四年 郵政省令 第七号

2014-07-20 | 規則
いわゆる「簡易郵便局規制」


郵政省令 第七号

簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の規定に基き、簡易郵便局規制を次のように定める。
昭和二十四年七月十四日
郵政大臣 小澤佐重喜
簡易郵便局規則
(この省令の適用)
第一條 この省令は、簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号、以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(委託契約等に関する事務執行者)
第二條 法第四條の規定による委託契約締結に関する事務は、受託者が簡易郵便局を設ける場所を管轄する地方郵政局の長(以下「地方郵政局長」という。)において行うものとする。
(委託契約の申込)
第三條 委託契約の締結に應じようとする者は、左の事項を記載した申込書に簡易郵便局の位置を示す略図及び局舎見取図を添えて、当該簡易郵便局を設ける地域において郵便物の取集及び配達の事務を取り扱う郵便局(以下「集配郵便局」という。)を通じて地方郵政局長に提出しなければならない。
一 簡易郵便局を設ける場所
二 委託事務に関する現金の保管設備
三 委託事務取扱主任担当者の氏名及び略歴
四 申込者の名称、所在地及び代表者の氏名
五 申込者(地方公共團体を除く。)の行う事業内容
(委託すべき事務の範囲)
第四條 委託契約により委託すべき事務は、左に掲げるものとする。但し、地方郵政局長において、郵政事業の運営上支障があると認めるときは、第二号から第五号までに掲げる事務の全部又は一部を委託しないことがある。
一 郵便
(一) 國内のみにおいて発着する郵便物(引受時刻証明、内容証明、代金引換又は特別送達とするものを除く。)の引受に関する事務
(二) 國内のみにおいて発着する留置の表示のある郵便物(配達証明、代金引換又は特別送達とするものを除く。)の交付に関する事務
(三) 郵便切手類及び印紙の賣さばき事務
二 郵便貯金
通常郵便貯金及び定額郵便貯金に関する事務(保管証券及び團体取扱に関する事務を除く。)。但し、郵便貯金の拂渡の事務については、確認の表示のある貯金の現在高又は当該簡易郵便局において取り扱つた貯金の現在高の範囲における貯金の即時拂による事務(すえ置期間内の貯金の拂渡の事務を除く。)、又、割増金品の支拂の事務については、当該簡易郵便局において預入を取り扱つた割増金附定額郵便貯金の割増金品の支拂の事務に限る。
三 郵便爲替
小爲替に関する事務
四 簡易生命保險
簡易生命保險契約の申込受理に関する事務
五 郵便年金
郵便年金契約の申込受理に関する事務
(取扱時間等)
第五條 簡易郵便局における委託事務の取扱時間は、地方郵政局長が、当該簡易郵便局を設ける区域における郵政窓口事務の利用の状況を考慮して、一日三時間を下らない範囲で定める。
2 簡易郵便局における委託事務の取扱休止日は、日曜日及び國民祝日とする。但し、地方郵政局長において、利用者が当該簡易郵便局を利用する上に著しく不便でないと認めるときは、他の日を日曜日又は國民祝日に代る取扱休止日に定め、又は日曜日及び國民祝日若しくはこれに代る取扱休止日以外に1箇月五日以内の取扱休止日を定めることがある。
(簡易郵便局設置等の告示)
第六條 簡易郵便局を設置し、若しくは廃止し、又は簡易郵便局の名称若しくは位置を変更するときは、その旨を告示する。
2 簡易郵便局における委託事務の範囲は、告示する。
(簡易郵便局の標示等)
第七條 簡易郵便局には、委託者において、簡易郵便局の名称を記載した標札及び附録ひな形による目標を掲出するものとする。
2 簡易郵便局における委託事務の範囲、取扱時間及び取扱休止日は、受託者において、予め、当該簡易郵便局に掲示するものとする。
(取扱手数料)
第八條 法第十五條第二項の取扱手数料の月額は、委託事務の一箇月の取扱量につき、左の各号により計算して得た金額の合計額とする。
一 郵便
郵便物(次條に規定する無料郵便物を除く。)の引受及び交付物数に、書留又は保險扱とした郵便物の引受及び交付物数並びに普通取扱の小包郵便物の引受物数については一を、他の特殊取扱としない速達郵便物の引受物数及び普通取扱の小包郵便物の交付物数については五分の一を、普通取扱の通常郵便物の交付物数及び他の特殊取扱としない速達郵便物の交付数については、三十分の一を乘じて得た物数
五十箇以下の場合 二百円
五十箇をこえる場合 五十箇をこえる十箇又はその端数ごとに二十円を二百円に加えた金額
二 郵便貯金及び郵便爲替
(一) 郵便貯金の預入及び拂渡並びに小爲替の振出及び拂渡の書類の枚数
百枚以下の場合 四百円
百枚をこえる場合 百枚をこえる五十枚又はその端数ごとに百円を四百円に加えた額
(二) 定額郵便貯金の預入金額(郵便貯金を拂いもどし、その拂いもどし金をもつて定額郵便貯金に預入した金額を除く。)の千分の六に相当する金額
三 簡易生命保險
新たに申込を受理した簡易生命保險契約につき、第一回保險料に相当する金額
四 郵便年金
(一) 新たに申込を受理した掛金一時拂の郵便年金契約につき、掛金額の百分の二に相当する金額
(二) 新たに申込を受理した掛金分割拂の郵便年金契約につき、年掛金額の百分の五に相当する金額
五 現金取扱
委託事務の取扱に伴う取扱現金(郵便切手類及び印紙賣さばき事務に伴う取扱現金を除く。)の金額の一万分の一に相当する金額
2 第五條の取扱時間が一箇月百時間をこえるときは、前項第一号及び第二号(一)による金額に左の割合を乘じて得た金額を、前項の取扱手数料に加算する。
  一箇月百五十時間以下のもの  十分の一
  一箇月百五十時間をこえるもの  十分の二
3 第一項第三号又は第四号の場合において、簡易生命保險契約若しくは郵便年金契約が締結されないとき(無効又は取消の場合を含む。)又は第二回保險料を拂い込む前に解除され若しくは失効したときは、それぞれの号の金額は、当該契約を除いたものについて計算して得た金額とする。但し、地方郵政局長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
4 月の中途において委託事務を取り扱い、又はその取扱をやめた場合において、第一項第一号の規定による物数が五十箇以下であるとき又は同項第二号(一)の枚数が百枚以下であるときは、それぞれの号の金額は、一箇又は一枚につき四円として計算して得た金額とする。
5 前各項の取扱手数料は、地方郵政局又は集配郵便局において、会計に関する法令に規定する手続きにより、翌月支拂う。
(無料郵便)
第九條 法第十七條の規定により、受託者が、委託事務に関し無料で差し出すことのできる郵便物は、郵政省の機関及び簡易郵便局にあてるものとする。
2 前項の無料郵便物には、その表面の左上部に「通信事務」と記載し、外部にその差出簡易郵便局名を記載しなければならない。
(郵便切手類及び印紙の買受)
第十條 受託者は、簡易郵便局において賣さばく郵便切手類及び印紙を集配郵便局から買受けなければならない。
附 則
この省令は、昭和二十四年七月十五日から施行する。

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