公職選挙法、捕まらない為の具体例

2007-07-13 12:33:22 | 時事
さて、参院選がスタートしました。

私も含め政治に興味のあるブロガーは
これからも色々参院選に付いて記事を書きたいところでしょう。

そこで、あなたも私も公職選挙法で前科者にならないように(笑)、
ネット(ブログ)に関する公職選挙法の適用具体例を、
大掴みでそっとあなたにお教えしましょう。

、、、、いや、、御代は結構ですよ。

ただし、これは受け売りですので、責任は取りません。(キッパリ!)


本格的に調べたい人はhttp://www.houko.com/00/01/S25/100.HTMを精査してね。




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◆評論系のブログ/サイト

○「検討資料(討議資料)として掲載(引用)する」
○「○○の政策(マニフェスト)は良い(支持する)。」
○「××の政策(マニフェスト)は良くない。」
○「選挙に臨む姿勢が良い(悪い)、共感できる。」
○「候補者として適格(不適格)」
○「候補者の実績を~と評価する」など。

△「○○へ投票すべきである。」
  これは文脈次第でセーフにもアウトにもなるでしょう。

現職の場合、これまでにやってきた政治は広範に論評の対象たり得る。
嘘でない限り、批判し放題。もちろん誉めても良い。
これは言論・表現の自由の最たるものである政治的言論。
新聞、雑誌に書いてあるような書き方は大丈夫。




◆日記系のブログ/サイト

○「○○さんが好き(嫌い)。」
○「○○さんを応援している。」
○「××さんには当選してほしくない。」
○「○○さんに■■(知事など)になってほしい。」
○「○○さんを支持している。」
○「今日はこんなことがあった。」
○「今日はこんなことを考えた。」
○ その他、上の評論系で許されるものすべて。

内容・書き方として、
自分しか見ない自分の日記に書いてあっておかしくないものなら皆セーフ。




◆もろにダメな表現

×「○○さんに投票してください。」
×「○○さんに投票しよう。」
×「○○さんを当選させましょう。」
×「全人民は○○候補へ投票を集中せよ!」(笑)

ただし、「○○さんを当選させよう、そう今日も思ったのだった。」なら○



◆サイト・ブログの開設目的による

△ 「××さんを落選させよう。」
△ 「××さんにだけは投票しないで。」

これらは、他の候補を当選させることが目的とされるとアウトになる可能性あり。
落選させること自体が目的ならセーフ。




◆落選運動
○「××を落選させよう!」
○「××以外の候補へ投票しよう!」
×「××を落選させるために○○へ投票しよう」



 落選運動は公選法的にまったく合法で文書図画制限もない。
ただし、候補者が二人しかいない場合は1番目、2番目は特定の候補への投票を呼びかけているのと同じだからちょっと微妙だが、
公選法的には、あくまで目的が××の落選であってもう1人の候補を当選させることではないならセーフ。

他の候補を当選させることが目的だと言われてしまうような文言を入れないように気をつける。
候補者が3人以上なら議論の余地なくセーフ。
 3番目は特定の候補への投票を呼びかけているのでダメ。




◆「○○さんを当選させる」ブログ/サイト
△候補者の名前が入ると微妙。



引用
http://katteren.blog97.fc2.com/


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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
なるほど (きっとん)
2007-07-14 00:32:13
勉強になりました。
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>>きっとんさん (P@RAGAZZO)
2007-07-14 10:35:59
どういたしまして(^^)
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RE:公職選挙法 (あかモグラ)
2007-07-15 11:22:32
大変役に立つ情報でした。
僕は、選挙には全く触れては行けないものだと思っていました。
色々な攻め方があるのですね。
ありがとう。
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とんでもない (P@RAGAZZO)
2007-07-15 12:41:15
どういたしまして、かえって恐縮です(^^;

僕も思ってたより緩やかな感じがしました。
お互いに注意しながらボチボチやりましょう(^^)/
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