私学助成

2008-07-13 16:06:46 | 社会



昨日の私のエントリー『姑息なおばちゃん』に  
「イタ車道楽」さんという方からTBをいただき、
なかなか興味深い内容だったので少し反論しようと思ってコメントを書いたが
反映されないのでこのエントリーで少し述べる。




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【「イタ車道楽」さんの記事】

私学助成の意味がわからないバカが多いね
こいつ(Pの視点の事)とか、これとか、これとか、無知なヤツ大杉w

教育基本法
第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

第十六条
4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。


学校教育法
第一条  この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

第二条  学校は、国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。


ということで、私学も「公教育」で財政上の措置(助成)をしなければならないのだ。例えば医療を受けるのに、公立病院と私立病院・開業医で医療費負担が同じであることに対しては何の疑問を感じないくせに、教育になると「私立は高くて当たり前」とか「いやなら公立へ行け」とか、ダブルスタンダードだなw

=========================引用おわり



なかなか法に詳しい方のようで、確かに上記の法律がある。
 
しかしまた、日本国憲法は次のようにも謳っている。

日本国憲法第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない


また、私学助成を受けながら青田的特待生問題などで金銭的に優遇している状況は公立校よりも良く、
助成が必要ではないのではないかという批判がある。

さらには、全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)に
不参加する私立校が多いこと(東京都下で8割近くの不参加、全国では4割)に、
憲法89条の公の支配に属さないものに助成するのはおかしく、助成を廃止すべきとの主張もある。


つまり、ご指摘の法は憲法違反の疑いがあり、数々の批判があり、
必ずしも法律家や国民のコンセンサスが得られた法律とは言えないのである。




【結論】
「イタ車道楽」氏の言は一方的な法律論であり、
『私学助成の意味がわからないバカ』であるとか
『無知なヤツ大杉』とか
『私学も「公教育」で財政上の措置(助成)をしなければならないのだ』
などの指摘は受け入れられない。













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