〔39〕はパリ条約でした。kazunoriさん、期待に添えなくてすみません(しゅん)。
この問題はちょっと勉強した人ならほぼ全員が正解に至ったと思われます。
さあ、連休ですね。この二日は仕事だった人も、頑張って下さいね。
【問題文】
〔39〕パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 同盟国が、その国において同盟国の国民が出願した特許を、同一の発明について他の国において取得した特許から独立したものと認めることを義務づけられるのは、他の国が同盟国である場合に限られる。
2 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとなるが、同一でない発明について取得した特許からは独立したものとならない。
3 同盟国は、その国において同盟国の国民が出願し取得した特許を、同一の発明について他の国において取得した特許が特許料の不納付により消滅したことを理由として、消滅させることができる。
4 同盟国は、その国において同盟国の国民がした特許出願を、その出願が優先権の主張を伴うものである場合であっても、優先権の基礎である他の同盟国における特許出願が拒絶されたことを理由として、拒絶することができない。
5 同盟国Xにおいて同盟国の国民が出願し取得した特許については、その特許が同盟国Yにおける特許出願を基礎とした優先権の利益によって取得されたものである場合には、Y国における当該特許出願について特許が与えられる場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められなければならない。
【解説】
さすがに間違えた人は少なかったですね。落とすと非常に痛い問題です。
1.誤り。パリ条約4条の2(1)にわざわざかっこ書きで「同盟国であるかどうかは問わない。」と書いてありますね。これに対して、パリ条約6条(3)は、「いずれかの同盟国において正規に登録された商標は、他の同盟国(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとする。」となっている点に注意。
さらに、TRIPS協定4条に規定する最恵国待遇は、「知的所有権の保護に関し、加盟国が他の国の国民に与える利益、特典、特権又は免除は、他のすべての加盟国の国民に対し即時かつ無条件に与えられる。」となっているのに対し、内国民待遇を定めるTRIPS協定3条は、「自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を他の加盟国の国民に与える。」となっている点に注意しておきましょう。
2.誤り。確かにパリ条約4条の2(1)では「同一の発明について」と限定していますが、これは限定した規定ではなくて、同一でない発明については当然に独立と考えられています。
3.誤り。特許独立の原則は絶対的な意味に解されており(4条の2(2))、他国の特許に従属させる取り扱いはできません。従って、ある国で特許が消滅したからといって、他国で特許を消滅させる取り扱いをすることはできません。ただし、このことが特許権の効力をわが国でどのように解釈するかという問題にはつながらない点は、BBS最高裁判決でも示された通りです。
4.正しい。パリ条約4条の2(2)では、特に、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅の理由についても、また、通常の存続期間についても、独立のものであるという意味に解釈しなければならない旨規定されています。特に優先権主張を伴う場合には、本国との間で従属関係がつけられやすいので、各同盟国はそのような取り扱いをしてはならないことになっています。
5.誤り。問題文後半の「Y国における当該特許出願について特許が与えられる場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められなければならない。」の部分が誤りですね。Y国の特許との間に従属関係をつけてはいけないわけですね(4条の2(5))。
この問題はちょっと勉強した人ならほぼ全員が正解に至ったと思われます。
さあ、連休ですね。この二日は仕事だった人も、頑張って下さいね。
【問題文】
〔39〕パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 同盟国が、その国において同盟国の国民が出願した特許を、同一の発明について他の国において取得した特許から独立したものと認めることを義務づけられるのは、他の国が同盟国である場合に限られる。
2 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとなるが、同一でない発明について取得した特許からは独立したものとならない。
3 同盟国は、その国において同盟国の国民が出願し取得した特許を、同一の発明について他の国において取得した特許が特許料の不納付により消滅したことを理由として、消滅させることができる。
4 同盟国は、その国において同盟国の国民がした特許出願を、その出願が優先権の主張を伴うものである場合であっても、優先権の基礎である他の同盟国における特許出願が拒絶されたことを理由として、拒絶することができない。
5 同盟国Xにおいて同盟国の国民が出願し取得した特許については、その特許が同盟国Yにおける特許出願を基礎とした優先権の利益によって取得されたものである場合には、Y国における当該特許出願について特許が与えられる場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められなければならない。
【解説】
さすがに間違えた人は少なかったですね。落とすと非常に痛い問題です。
1.誤り。パリ条約4条の2(1)にわざわざかっこ書きで「同盟国であるかどうかは問わない。」と書いてありますね。これに対して、パリ条約6条(3)は、「いずれかの同盟国において正規に登録された商標は、他の同盟国(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとする。」となっている点に注意。
さらに、TRIPS協定4条に規定する最恵国待遇は、「知的所有権の保護に関し、加盟国が他の国の国民に与える利益、特典、特権又は免除は、他のすべての加盟国の国民に対し即時かつ無条件に与えられる。」となっているのに対し、内国民待遇を定めるTRIPS協定3条は、「自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を他の加盟国の国民に与える。」となっている点に注意しておきましょう。
2.誤り。確かにパリ条約4条の2(1)では「同一の発明について」と限定していますが、これは限定した規定ではなくて、同一でない発明については当然に独立と考えられています。
3.誤り。特許独立の原則は絶対的な意味に解されており(4条の2(2))、他国の特許に従属させる取り扱いはできません。従って、ある国で特許が消滅したからといって、他国で特許を消滅させる取り扱いをすることはできません。ただし、このことが特許権の効力をわが国でどのように解釈するかという問題にはつながらない点は、BBS最高裁判決でも示された通りです。
4.正しい。パリ条約4条の2(2)では、特に、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅の理由についても、また、通常の存続期間についても、独立のものであるという意味に解釈しなければならない旨規定されています。特に優先権主張を伴う場合には、本国との間で従属関係がつけられやすいので、各同盟国はそのような取り扱いをしてはならないことになっています。
5.誤り。問題文後半の「Y国における当該特許出願について特許が与えられる場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められなければならない。」の部分が誤りですね。Y国の特許との間に従属関係をつけてはいけないわけですね(4条の2(5))。
きっと、みんなが、帰りを待ち遠しく思ってたと思います。
先生、来年のゴールデンウィークは弘前の桜を見に行きましょう。
実家が近いんです。
読み返すたびに、重要なことに気づきます。昔、短答に出た問題の答えを簡単に記述してる。
1週間前まで読み込ませてもらいます。
5月3日、4日と行ってきました。(何で知ってる?ゼミで話したっけか?)
中学校の修学旅行以来でした。世界遺産をたくさん見てきましたよ。歴史の重みを感じましたね。