短答試験お疲れさまでした。
解答は以下です。下にイロハニ別の〇×を表示します。
打ち間違いがあったらご容赦下さい(コメント欄でご指摘いただければ訂正します)。
特実
13241 42312
24314 55325
ただし、11番は2と表示しましたが3の可能性もあります。理由は下に記載しました。
意匠 42545 32124
商標 13453 13425
条約 15134 42534
著不 54523 43454
イロハニホの問題(イロハニホの順に)
特実
1 ××××〇
3 ×〇××〇
5 イとニが×
6 ×〇〇〇〇
7 〇××〇〇
9 イとニが〇
11 △〇×〇×(11番のイについては下記参照)
12 〇×〇〇〇
13 〇×××〇
15 〇〇〇×〇
16 〇〇〇〇〇
17 ××〇×〇
19 ××〇×〇
意匠
1 ×〇〇〇〇
8 ×〇×××
商標
2 〇×〇××
4 〇〇〇〇〇
6 ×××〇×
8 〇〇〇〇×
条約
3 ×××〇×
7 ×××〇〇
※ 特実11番のイは〇と×の双方の可能性がある。
11番のイは、133条3項の条文からすれば素直に〇となるのであるが、×の可能性があるとしたのは以下の理由による。
133条3条の「却下することができる」は、133条1項が補正を命じなければならない、133条2項が「補正を命ずることができる」の双方に対応させて規定されたものであり、133条1項の「補正を命じなければならない」に対応する処分としては「却下しなければならない」と解釈すべきだからである。
133条3項は、青本の字句の解釈においては、133条3項を「することができる」と規定したことにより従来の実務上の対応が変わるわけではない、すなわち、1項の場合は対応処分としては「却下しなければならない」としていた規定から改正がされたが実際的な意味が変わったわけではないことが記載されている。
したがって、補正命令をしなければならないと規定する1項に対応する処分としては、従前の「却下しなければならない」という対応に変わりはないことから、その解釈を問いかける問題であるとすれば、×となる。なお、この点については、平成8年改正以来、短答試験において一度も出題されたことなく、平成8年改正後27年間全く出題がされておらず、平成8年改正後の初出題である。
以下は、青本の該当箇所の引用である。最後の一文を参照のこと。
青本133条字句の解釈『〈却下することができる〉平成八年の一部改正において、一部改正前二項で「その請求書を却下しなければならない」としていたものを、三項で「その手続を却下することができる」との裁量規定にしたのは、一部改正前一項に基づく補正命令に対する一部改正前二項の「(却下)しなければならない」という処分と、新二項で規定する一部改正前一七条三項に基づく補正命令に対する一部改正前一八条の「(無効)にすることができる」という処分の両者を合わせて規定するために、広い概念である「することができる」という書きぶりにしたものである。したがって、これによって、従来の実務上の対応が変わるわけではない。』
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