マドプロの勉強をしていると、よく、MM2とか、MM4とか、いう言い方が出てきますが、これはマドプロの手続について定められている国際様式のことです。
マドリッド協定議定書による商標の国際登録出願の願書等様式(特許庁HP)
WIPOのHPにも出ています。
国際商標登録出願の場合、指定商品や指定役務の減縮補正は、暫定拒絶通報(拒絶理由通知)があった場合しかできないのが日本の商標法68条の28ですが、マドプロ議定書9条に基づいてMM6を国際事務局に提出することで、実質的に指定商品・指定役務の減縮補正ができることは青本に記載されている内容でもありますね。
マドリッド協定議定書による商標の国際登録出願の願書等様式(特許庁HP)
WIPOのHPにも出ています。
国際商標登録出願の場合、指定商品や指定役務の減縮補正は、暫定拒絶通報(拒絶理由通知)があった場合しかできないのが日本の商標法68条の28ですが、マドプロ議定書9条に基づいてMM6を国際事務局に提出することで、実質的に指定商品・指定役務の減縮補正ができることは青本に記載されている内容でもありますね。
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