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出願手数料の支払いのない大量の商標登録出願

2017-06-22 14:56:25 | 知的財産関係の情報
手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について(お知らせ)(特許庁HP)

 一般のニュースでも話題になった、一個人、一企業による出願手数料を払わないで行う大量の商標登録出願、に対する対応が6月21日の特許庁HPに出ていましたね。お知らせの内容は、要するにそのような出願は早めに却下するので、後願になってしまっても一旦は拒絶理由通知が来るかもしれないが、登録になりますよ、という対応は以前からもしてきましたが、今後は、その旨拒絶理由通知書にも明記することにしました、ということですね。
 受験勉強的には、仮に出願手数料を支払って却下されない出願であっても、使用する意思がない出願は3条1項柱書違反、剽窃的な出願については7号違反もあるのと、その他6号、8号、10号、19号あたりで先願を拒絶にできるという点をしっかりおさえておきたいところです。論文試験でも狙いどころです。
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2 コメント

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Unknown (Unknown)
2017-06-23 08:06:45
同じ記事を昨日特許庁のメルマガで知りました。
7号も拒絶理由に上がりうる、という点は気づかなかったので、読んでいて面白かったです。
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Unknown (吉田)
2017-06-23 11:23:18
剽窃的な出願については弁理士試験の論文試験でも出題されたことがありますね。
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