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新たな人材を雇用する時の給付金をご存知ですか?

2012年03月09日 19時29分42秒 | 寄居町商工会からのお知らせ

こんばんは!寄居町商工会・田辺です!

今日は、新たに人材を雇用されるときに知っておきたい

給付金制度についてお知らせします。

就職・再就職の支援が必要な方や就職が困難な方を雇い入れる時の

参考にして頂ければと思います。

▲画像をクリックすると厚生労働省HPへジャンプします!

試行雇用(トライアル雇用)奨励金

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への

移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を

試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。


実習型雇用支援事業

十分な技能及び経験を有しない求職者
 
(緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間経過しても就職が決まっていない者)
 
を原則6ヶ月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成し
 
その後、常用雇用として雇い入れた事業主に奨励金等が支給されます。
 

特定求職者雇用開発助成金

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者等を継続して雇用する

労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。


被災者雇用開発助成金

東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)を

ハローワーク若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる

有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して1年以上雇用することが

見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して、助成金が支給されます。

さらに、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合

助成金の上乗せ(中小企業は90万円、大企業は50万円)を行います。

 

派遣労働者雇用安定化特別奨励金 (平成28年3月31日までの暫定措置)

受け入れている派遣労働者を直接雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。


若年者等正規雇用化特別奨励金(平成24年3月31日までの暫定措置)

年長フリーター等や内定を取り消された学生等を雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。


3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主に対して奨励金が支給されます。


3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために
 
まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用へ移行させた
 
事業主に奨励金が支給されます。


既卒者育成支援奨励金  (平成24年3月31日までの暫定措置)

成長分野等の中小企業事業主において、卒業後も就職活動中の新規学校卒業者等を
 
正規雇用へ向けて長期的な育成を行うために、まずは有期雇用(原則6ヶ月)で
 
雇用(その間、実習に加え、座学等(OFF-JT)を実施)し、その後
 
正規雇用に移行させた事業主の方に奨励金が支給されます。


建設業離職者雇用開発助成金

建設業に従事していた労働者を新たに雇い入れた建設業以外の事業主に対して助成金が支給されます。
 
 
詳しくは最寄りのハローワーク
(ハローワーク熊谷 〒360-0014 熊谷市箱田5-6-2 048-522-5656)
 
労働基準監督署
(熊谷労働基準監督署 〒360-0856 熊谷市別府5-95 048-533-3611)
 
などへお問い合わせください!
 
 
 
投稿:田辺
 

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