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ネット通販試しのつもりが定期購入、おかしい話、用心あるのみ

2020年07月30日 | 弁護士

コロナ感染者の増加が止まらないようだ。
唯一新型コロナの感染者が確認されていなかった岩手県で、初めての感染者が確認されたよし。
コロナ抜きの生活はあり得なくなったようだ。

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ネット通販、お試しのつもりが定期購入になっていた。ここ と ここ
多分、経験者は多いのではないだろうか。

随分昔の話になるが、私も経験がある。
テレビをみていて定期購入の代金で1か月だけお試しができるというので申込んだ。
いわゆるきちんとした会社である。
ところが商品が届いたとき定期購入になっているのに気づいた。
慌てて、電話照会して、解約することにした。
解約手数料を取られた記憶がある。
使いきれないものを買う理由はない。
それ以降、決してネット通販を利用したことはない。

最近は、テレビだけでなく、スマートフォンやパソコンの広告をみて簡単に申し込めるようになったようだ。
特に最近は巧妙で、記事の中に広告が巧妙に挿入されている。
記事のつもりでクリックすると、宣伝ということはよくある。
宣伝かどうかわかりにくいものもある。すすむかキャンセルかどちらをクリックしていいか迷うようなものもある。
クリックするよう意図的に誘導しているのである。

このニュース(ここ)の件は
「販売業者に電話で返金を申し出た。その際のやり取りで初めて契約内容を知った。10円払って1回注文しただけのつもりが、実際は4カ月分の注文が定期的に自動更新される内容。しかも最初の4カ月分を支払わないと、その後の注文も解約できない」という。
これは明らかに詐欺商法である。

テレビのコマーシャルを見ていると、どう考えてもおかしいのがある。いやおかしいのがほとんどである。
消費者庁は規制の強化に乗り出すというが、今更、遅いのではないかと思う。

また、弁護士に相談し、弁護士は販売業者による不当な代金請求だとして、
カード会社に代金の引き落としを止めるよう求めているというが、業者が認めない限りは難しいのではないか。

おそらく、カードの引落がないなどとして訴訟になっているケースもあるのではないだろうか。
全くの想像であるが。
もし、そういうことがあったとすると、裁判所は決して消費者の味方ではない。
泣き寝入りしている消費者は多いはずだ。
消費者庁は厳罰化するというが、詐欺商法のような違反は決してなくならないものなのだ。

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弁護士として、少なくとも、裁判になったときは、裁判所に真面目に取り組んでほしいと思っている。
そうすれば、詐欺商法的なものも少なくなるはず。
しかし、現実は、おそらく、否、確実に裁判所も業者サイドの運用と思う。その方が面倒が省けるからである。
ただ、消費者が声をあげれば、違ってくる可能性がある。
場合によれば勝てるケースもあるはずだ。
気付かせなければ絶対に変わらない。時間がかかっても変える努力をすることだ。

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マスクの配布を巡る最近の政治・行政をみてもわかるとおり、おかしいことばかり。
おかしいのが常態なのである。残念ながら。
取りあえずは、消費者自身、無力の国民自身で自衛、用心することである。被害に遭わないようにすることだ。
消費者と業者の騙すか騙されないかの知恵比べである。

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”世の中においしい話、旨い話はない”

 

 

 



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