山崎裕二 活動誌 ブログ版

日々の活動の様子を綴っています。

京丹波町議会基本条例 第4条とその解説

2021-12-29 17:02:02 | 議会基本条例・議会関連例規

▼京丹波町議会基本条例

(町民参加及び町民との連携)

第4条 議会は、町民に開かれた議会とするため、情報公開を積極的に取り組み、透明性を高めるとともに、町民に対する説明責任を果たし、活動情報を積極的に公開する。

2 議会は、本会議のほか、定められたルールに基づき、すべての会議を原則として公開とする。

3 議会は、委員会等の運営にあたり、参考人制度、公聴会制度及び委員派遣制度を活用して、町民及び関係者の専門的又は政策的識見を聴き、議会の討議並びに政策形成に反映させるよう努める。

4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置付け、審査を行う場合においては、必要に応じて提案者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

5 議会は、町民との意見交換の場を多様に設け、議会及び議員の政策能力を充実させるとともに、政策提案の拡大に努めなければならない。

6 議会は、議案に対する各議員の表決結果を議会広報紙及びホームページ等で公表するとともに、議員の活動に対して町民の的確な評価に資する情報の提供に努めなければならない。

7 議会は、町民が議会に参画できるよう最大限の配慮をしなければならない。

 

【第4条の解説】

 第1項では、情報公開と説明責任が大前提であることを定めています。

 第2項では、法令に基づく秘密会を除き、本会議など正規の会議は公開することを謳っています。全員協議会も議長が認めるものは原則公開とします。

 第3項では、参考人制度(京丹波町議会委員会条例第28条)、公聴会制度(京丹波町議会委員会条例第22条)及び議員派遣制度(京丹波町議会会議規則第128条第1項)などを十分に活用し、実態把握に努めること。町民・町長及び執行機関職員等の関係者の専門知識などを十分に活用して議会活動を展開することを謳っています。

 第4項では、請願及び要望・陳情で本町に関わるものは、町民からの政策提言ととらえ、可能な限り提出者の意見を聞く機会をつくる努力を求めています。

 第5項では、町民と出会う機会が増えることにより、各分野・地域に対する議員の関心を高め、積極的な能力向上と政策活動を旺盛に進める努力を求めています。ここで言う「多様に」とは、地域のみでなく、各分野・各団体などとも出会う機会をさまざまな形態で追求していくことを意味しています。

 第6項では、採決の結果について、定例会を中心に各議員の表決態度(賛成・反対等)を公表します。公表方法は、議会広報紙等に一覧表を掲載します。

 第7項では、町民が議会への参画に対して、最大限の配慮をすることを述べています。


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。