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山崎裕二 活動誌 ブログ版

日々の活動の様子を綴っています。

翌年度に繰り越すべき財源とは

2016-02-21 16:50:55 | 地方自治六法関連

 毎年の決算・予算に、翌年度に繰り越すべき財源があります。改めて確認してみました。

 翌年度に繰り越すべき財源とは、大きく、翌年度に繰り越した継続費逓次繰越、繰越明許費、事故繰越にかかる事業を行うために必要となる事業費の3つがあります。

 個々をみます。

 まず、継続費逓次繰越とは、複数年度に設定した継続費の各年度の執行残額について、最終年度まで逓次繰り越して執行することです。

 また、繰越明許費とは、事業の性質上 あるいは 予算成立後の事由により年度内に支出を終わらない見込みのものについて、予算で限度額を定めることにより、翌年度に限り繰り越して使用することができる経費のことです。

 さらに、事故繰越とは、年度内に支出負担行為を行い、避けがたい事故のために年度内に支出が終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用することです。 

 次に、例を挙げて、おさらいします。

 今年度、道路を1km新設する予定が、800mしかできなかった場合、200mは来年度に回すことになります。

 予算は、1km分確保してあるので、200m分使わないことになりますが、来年度に必要です。

 仮に1km 1億円として、200mを翌年度に使う場合、2000万円が繰越となります。4割が補助事業の場合は、800万円分の補助が出ないことになります。合わせて、支出しなかった1200万円分も取っておかないといけません。

 この1200万円のことを、翌年度に繰り越すべき財源と呼んでいます。

 かかる関係で、実質収支は歳入総額-歳出総額-翌年度に繰り越すべき財源で計算しています。


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