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山崎裕二 活動誌 ブログ版

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合併特例債を財源とした事業に関する繰越明許費の設定について

2025-03-03 12:10:00 | 地方自治六法関連

 合併特例債を財源とした事業に関する繰越明許費の設定について(PDF)、改めて確認します。

 合併特例債の発行可能期間のうち最終年度中の完了を予定していた充当対象事業において、その翌年度以降にわたる明許繰越(地方自治法 第213条第1項中、「予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるもの」に基づくもの。) もしくは事故繰越を実施することとなった場合、合併特例債の取扱いはどのようになりますか。

 旧合併特例法 第11条の2では「合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年度に限り、(中略)財源とすることができる」と定められています。 事業を翌年度に繰り越す場合には、その財源となる同意等を得た地方債も併せて翌年度に繰り越して発行することができ、地方自治法施行令 第142条第1項では、地方債はそれを計上した予算の属する年度の収入として取扱うこととされています。

 このことから、繰越事業は発行可能期間を超えて行なわれることとなるものの、前年度に同意等を得て繰り越した合併特例債については、予算を計上した年度の収入として取り扱うことから、合併特例債を事業の財源とすることができる期限を定めた旧合併特例法の規定には抵触しないものと解されます。

 なお、平成30年の附帯決議において、期間内に「実施・完了することができるよう」とされていることや、繰越制度の趣旨を踏まえ、起債の協議等に当たっては、適切に説明を行う必要があります。 

 合併特例債の充当対象事業について、地方自治法第213条第1項中、「その性質上(中略)年度内にその支出を終わらない見込みのあるもの」に基づき、地方自治体において繰越明許費を設定することはできますか。 

 地方自治法 第213条第1項に規定される繰越明許費のうち、「その性質上(中略)年度内にその支出を終わらない見込みのあるもの」に基づく繰越明許費については、当該年度中の事業完了を予定して所要の財源を措置することを前提に、自然的、社会的諸条件等の外部的要因により、執行が翌年度にわたる可能性がある場合に設定可能です。この場合、繰越明許費の設定に当たり、法律上の発行可能期間であれば、合併特例債を繰越財源とすることが可能です。

市町村の合併の特例に関する法律 第11条の2(PDF)

 2月20日の衆議院の予算委員会 第二分科会で、北神圭朗衆議院議員が合併特例債の適用期限の再々延長についての質疑を行い、総務大臣から答弁を得たものが発端になっていると察します。


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