補正予算とは 2022-04-05 16:52:02 | 地方自治六法関連 補正予算について、改めて確認します。 ▼地方自治法 第218条第1項 普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議会に提出することができる。 予備費には自ら限度があるため、補正予算を制度化しています。 ▼地方自治法施行令 第148条 予算は、会計年度経過後においては、これを補正することができない。 « 下村区・鎌倉区・中村区・辻... | トップ | 第5回議会広報広聴 第75号 委... »
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