山崎裕二 活動誌 ブログ版

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予備費とは

2022-03-31 11:48:07 | 地方自治六法関連

 予備費について、改めて確認します。

地方自治法 第217条

 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。ただし、特別会計にあっては、予備費を計上しないことができる。

2 予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。

 歳入歳出予算を執行するに当たり、予算額に不足が生じたり、予算に全く計上しなかった経費を必要とするなど、ある程度、予算に過不足が生じることは収入支出の見積もりである以上、やむを得ないことです。

 予算の不足が重要な事態によるものであれば、補正予算で措置すべきですが、軽微なものについてまで、議会の承認を求めなければならないとすれば、時宜を得た能率的な行政運営に支障が生じます。

 そこで、このような場合に対処する手段として、予備費を制度化しています。


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