京丹波町議会基本条例 第9条とその解説 2022-01-05 11:52:05 | 議会基本条例・議会関連例規 ▼京丹波町議会基本条例 (予算・決算における施策説明資料の作成) 第9条 町長は、予算及び決算の審議に付すにあたっては、第7条の規定に準じて、分かりやすい施策等説明資料を付して提出をする。 【第9条の解説】 予算・決算はすべての町民にとって関わりのある重要議案です。議会は、町民の代表として審議に臨んでおり、町民への説明責任を負っています。このことから、議員自身が町民に対しても説明できる水準の資料を求めるべきであることを明記しました。 « 第8回定例勉強会をしました | トップ | 文書質問書を提出しました »
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