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過去・現在・未来

日々の出来事を「過去・現在・未来」の視点から

またもや「自公の暴挙」!!

2008-03-01 17:17:04 | Weblog
佐々木憲昭衆議院議員の奮戦記より
「自民・公明与党が、予算委員会、財務金融委員会および総務委員会で、来年度予算案、国税関連法案、地方税関連法案の採決を強行し、続いて本会議でも強行しました。

 そもそも、今通常国会の冒頭で、与党側は前代未聞の「つなぎ法案」を強行しようとしたことは記憶に新しいところです。

 それは、衆議院での3分の2の多数議席で、すべてを押し通そうとする与党の暴挙でした。

 しかし1月30日、「両院議長あっせん」を与野党が受け入れ、この暴挙は封じ込められました。
 そこには、「総予算及び歳入法案の審査に当たっては、公聴会や参考人質疑を含む徹底した審議を行う」。「審議を通し、各党間で合意が得られたものについては、立法において修正する」と書かれていたのです。
 この与野党合意にもとづき、徹底かつ十分な審議をおこなうことこそ、国会の国民にたいする責任です。
 焦点の道路特定財源問題では、59兆円の「道路中期計画」の内訳の資料が2月25日に、ようやく提出されたばかりです。

 そこには、「総予算及び歳入法案の審査に当たっては、公聴会や参考人質疑を含む徹底した審議を行う」。

 「審議を通し、各党間で合意が得られたものについては、立法において修正する」と書かれていたのです。
 この与野党合意にもとづき、徹底かつ十分な審議をおこなうことこそ、国会の国民にたいする責任です。
 ところが、焦点の道路特定財源問題では、59兆円の「道路中期計画」の内訳の資料が2月25日に、ようやく提出されたばかりです。

 それにもとづく集中審議は、昨日、たった4時間おこなわれただけです。

 いよいよ、これから本格審議に入ろうという矢先に、一方的採決をおこなうのは、「両院議長あっせん」の精神を真っ向から踏みにじるものといわねばなりません。」

「イージス艦」事件の真相究明は急がれる!!

2008-02-26 14:15:50 | Weblog
 防衛省の発表はほとんどありません。

 同省は当初、あたごの見張り員が、衝突の「二分前」に、清徳丸の「緑色の灯火」を確認したと発表。二日後の二十一日には、それが「十二分前」に「訂正」されました。それも、漁船船長らの証言で「うそ」を指摘され、また「訂正」しました。

 矛盾点を突かれてから、船の右舷側の「緑の灯火」のほかにも、左舷側の「赤」やマストの「白」の灯火も見えていたことを明らかにする始末。同省は、真相を隠そうという態度に終始しています。

 さらに、「あたご」は衝突の一分前まで自動操舵(そうだ)で航行していました。石破防衛相も「適切でない」と答弁。奇異なことに、海保による「あたご」艦長の事情聴取はいまだに行われていません。
 「あたご」の一部の人間に責任を転嫁して事件をうやむやにすることは許されない。


「しんぶん赤旗」(2008.2.4)の主張より

2008-02-04 12:03:11 | Weblog
2008年2月4日(月)「しんぶん赤旗」

主張
後期高齢者医療
4月実施の強行は許されない

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 二〇〇八年度は、二十三万床の療養病床の削減、公立病院の統合・廃止・縮小など、自民党と公明党が「改革」の名で〇六年に強行した医療改悪が本格的に動きだします。

 とりわけ、福田内閣が四月から実施しようとしている、七十五歳以上の高齢者を別枠の差別的な制度に追いやる後期高齢者医療制度には、全国で怒りがふきあがっています。

部分凍結のごまかし
 福田内閣は高齢者の負担のごく一部の一時的な凍結を打ち出していますが、こんな取り繕いそのものが制度の破たんを示しています。後期高齢者医療制度の中止・撤回、見直しを求める決議を上げた地方議会は約五百に上っています。

 決議の中身も、「高齢者の暮らしと健康保持にとって重大な悪影響を及ぼすことは必至」であり、「後期高齢者医療制度の実施を凍結するよう強く要望する」(福島県議会の意見書)、老後の生活を脅かす制度は「認めることが出来ません」(北海道・沼田町議会)、制度の一部凍結は「問題の先送りでしかありません」(鹿児島・奄美市議会)など、厳しい指摘と要求が目立っています。一時しのぎの部分凍結でごまかすことはできません。

 凍結対象は被扶養者として家族の健康保険に入っている高齢者です。四月から半年は保険料なし、続く半年は所得割を凍結、均等割は九割軽減、その後の一年間は引き続き所得割を凍結、均等割は五割の軽減になります。東京都の場合、均等割は三万七千八百円で、十月から三千七百八十円、来年四月からは二万円近い保険料が発生します。何より、二年過ぎれば凍結措置は“解凍”され、負担が一気に重くなります。

 それ以外の、国民健康保険の加入者の保険料に凍結措置はなく、さらにすべての後期高齢者の保険料は二年ごとに見直して連続的に値上げしていく計画です。

 この制度がもたらす深刻な問題は負担増だけではありません。

 診療報酬も若年世代と別建てにして保険医療を制限し、医療費を安く上げようとしています。「介護難民」「医療難民」が大きな社会問題になっているにもかかわらず、さらに高齢者を医療、病院から追い出そうという血も涙もないやり方です。「病院から無理な追い出しはしないと約束できるか」と問われた舛添要一厚生労働大臣は、あいまいな答弁に終始しました。

 もう一つの大きな問題は、保険料が年金から天引きされるようになることです。

 年金支給額が年十八万円(月一万五千円)以上の人で、介護保険料と合わせた保険料が年金の半分以下に収まる場合は、有無を言わせず天引きされてしまいます。七十五歳以上の後期高齢者医療制度の実施のどさくさにまぎれて、政府は六十五歳以上の高齢者についても国保料を年金から天引きするとしています。

制度そのものの中止を
 高齢者世帯の六割が年金だけしか収入がありません。なかでも年間所得が百万円未満の世帯では八割弱が年金だけで生活しています。生きるために最低限度の所得しかないのに保険料を天引きするのは、あまりに非人間的です。

 世界でも、国民皆保険の国で高齢者というだけで別枠の差別的な医療制度を設けるなどというのは、日本以外に例がありません。

 七十五歳という年齢を重ねただけで差別する後期高齢者医療制度は、制度そのものを中止するよう強く求めます。

日米財界人会議の声明

2007-11-14 21:56:04 | Weblog
金銭さえ払えば解雇が自由にできる「金銭解決制度を導入」することを要求。長時間労働野放し・“残業代がゼロ”として国民的批判をあびた「労働時間規制の適用除外」の範囲の拡大を日本政府に迫っています。

 この労働法制の改悪は、広範な反対運動によって実現を阻んでいます。声明は、「日本の政治情勢から、二〇〇七年におけるこうした労働法制改革に関するアクションは実現することがなかった」と悔しさをにじませました。その一方、「日本経済がよりグローバル化するにつれ、時代のニーズに合わない労働法制のままでは、日本企業の競争力を損なうだけでなく、グローバル企業の投資対象国としての日本の魅力にも影響を及ぼす」と指摘。労働法制を改悪し、労働者からいっそう搾り取ることが、日本の大企業のためだけでなく、日本に投資する米国の多国籍企業の利益になることを語っています。

 日本の法人実効税率については、「国際的な水準まで低減されることを要望する」としています。消費税は、国際基準との「整合性を確保する」ことを求め、事実上の消費税増税提言となっています。また、来年度の税制「改正」の焦点になっている証券優遇税制については、減税措置が期限切れとなる二〇〇八年度以降についても継続するよう求めています。

 多国籍企業の自由な活動を保障する日米間の経済連携協議については〇九年に交渉を開始できるよう、すぐに行動を起こすよう求めています。具体的な検討課題として、関税に加え、法規制、物流、認証、投資ルール、資本と為替市場、農業、ヒトの移動、知的財産権などを挙げています。とくに日本の農業問題について言及し、「構造改革を推進すること」を要請。大規模農家さえたちゆかなくなっている農業「改革」の推進を求めています。

 医薬品の承認期間の短縮化や薬価制度「改革」なども求めています。


金融商品取引法

2007-11-11 21:37:12 | Weblog
4月28日財務金融委員会で、「金融商品取引法案」(投資サービス法案)に関連して参考人質疑が行われ、佐々木憲昭議員も質問に立ちました。
 質問した参考人は、岩原新作・東京大学大学院法学政治学研究科教授、大田清則・日本弁護士連合会・消費者問題対策委員会副委員長です。
 金融被害をなくし被害者を救済すること、そのことを通じて市場の信頼を確保していくことが重要です。しかし、今回提出された法案は、「消費者」という言葉がひとつもなく、「消費者保護」でなく「投資家保護」となっています。
 佐々木議員は、法の枠組みとしては、証券取引法を踏襲していることを見ても業法としての整備に中心が置かれているように思うがどうかとききました。この点については、大田参考人も同様の見解を述べました。
 金融商品の範囲については、平成11年7月6日の金融審第一部会の「中間整理(第1次)」によれば、「株券や公社債券といった証券取引法上の有価証券はもとより、信託の授益権、預貯金、保険、融資といった伝統的な金融商品をはじめとして、デリバティブ取引、さらには、……集団投資スキームの商品についても、……対象として含まれるべきである」とされ、幅の広い商品を対象に考えられていました。
 しかし今回、出された法案は、「投資性商品」のみが対象とされています。そのため、たとえば「商品先物取引」や「融資」が外され、「預貯金」「保険」の一部も外されています。
 イギリスの場合、商品先物取引も融資も、金融サービス市場法の規制対象に入っています。佐々木議員は、今後、日本で本格的な金融サービス法を検討するさい、これらも含めたすべての金融商品を対象とすべきではないかと聞きました。
 この点では、2人参考人と意見が基本的に一致しました。

4月25日財務金融委員会で、佐々木憲昭議員は、「金融商品取引法案」(投資サービス法案)について質問しました。
 金融商品の勧誘・販売については、高齢者などが生活資金や自宅を失う被害が多発しているため、望まない人への勧誘=「不招請勧誘」の禁止と、消費者の財産・知識・目的などに合わない取引を禁止する「適合性の原則」の徹底が求められています。
 佐々木議員は、これまで不招請勧誘が禁止されてきた取引所金融先物取引について、その規制が外されていることを指摘。これは、業界の圧力に原因があることは明白です。
 不招請勧誘を防ぐには、不招請勧誘禁止をすべてに適用する原則が必要です。
 ところが、今回の法案では「政令で定める」ものに限定されており、佐々木議員は「それ以外は自由に不招請勧誘ができるではないか」と質問。
 金融庁の三國谷総務企画局長は、そのことを事実上認めました。しかし、不招請勧誘を禁止すると新商品の説明など「営業の自由を制限する」などと業界寄りの答弁を繰り返しました。
 佐々木議員は「被害が出てからでは遅すぎる。不招請勧誘の禁止を原則とすべきだ」と批判しました。
 さらに、提案された法案では、銀行の融資と預貯金・保険の一部が対象から外されていると指摘。
 佐々木議員は、過剰融資などの被害が多発してきたことを踏まえ、「今後、金融サービス法をつくる際には入れるべきだ」と主張しました。
 与謝野金融担当大臣は、「規制の枠組みについて、引き続き検討したい」と答えました。