過去・現在・未来

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金融商品取引法

2007-11-11 21:37:12 | Weblog
4月28日財務金融委員会で、「金融商品取引法案」(投資サービス法案)に関連して参考人質疑が行われ、佐々木憲昭議員も質問に立ちました。
 質問した参考人は、岩原新作・東京大学大学院法学政治学研究科教授、大田清則・日本弁護士連合会・消費者問題対策委員会副委員長です。
 金融被害をなくし被害者を救済すること、そのことを通じて市場の信頼を確保していくことが重要です。しかし、今回提出された法案は、「消費者」という言葉がひとつもなく、「消費者保護」でなく「投資家保護」となっています。
 佐々木議員は、法の枠組みとしては、証券取引法を踏襲していることを見ても業法としての整備に中心が置かれているように思うがどうかとききました。この点については、大田参考人も同様の見解を述べました。
 金融商品の範囲については、平成11年7月6日の金融審第一部会の「中間整理(第1次)」によれば、「株券や公社債券といった証券取引法上の有価証券はもとより、信託の授益権、預貯金、保険、融資といった伝統的な金融商品をはじめとして、デリバティブ取引、さらには、……集団投資スキームの商品についても、……対象として含まれるべきである」とされ、幅の広い商品を対象に考えられていました。
 しかし今回、出された法案は、「投資性商品」のみが対象とされています。そのため、たとえば「商品先物取引」や「融資」が外され、「預貯金」「保険」の一部も外されています。
 イギリスの場合、商品先物取引も融資も、金融サービス市場法の規制対象に入っています。佐々木議員は、今後、日本で本格的な金融サービス法を検討するさい、これらも含めたすべての金融商品を対象とすべきではないかと聞きました。
 この点では、2人参考人と意見が基本的に一致しました。

4月25日財務金融委員会で、佐々木憲昭議員は、「金融商品取引法案」(投資サービス法案)について質問しました。
 金融商品の勧誘・販売については、高齢者などが生活資金や自宅を失う被害が多発しているため、望まない人への勧誘=「不招請勧誘」の禁止と、消費者の財産・知識・目的などに合わない取引を禁止する「適合性の原則」の徹底が求められています。
 佐々木議員は、これまで不招請勧誘が禁止されてきた取引所金融先物取引について、その規制が外されていることを指摘。これは、業界の圧力に原因があることは明白です。
 不招請勧誘を防ぐには、不招請勧誘禁止をすべてに適用する原則が必要です。
 ところが、今回の法案では「政令で定める」ものに限定されており、佐々木議員は「それ以外は自由に不招請勧誘ができるではないか」と質問。
 金融庁の三國谷総務企画局長は、そのことを事実上認めました。しかし、不招請勧誘を禁止すると新商品の説明など「営業の自由を制限する」などと業界寄りの答弁を繰り返しました。
 佐々木議員は「被害が出てからでは遅すぎる。不招請勧誘の禁止を原則とすべきだ」と批判しました。
 さらに、提案された法案では、銀行の融資と預貯金・保険の一部が対象から外されていると指摘。
 佐々木議員は、過剰融資などの被害が多発してきたことを踏まえ、「今後、金融サービス法をつくる際には入れるべきだ」と主張しました。
 与謝野金融担当大臣は、「規制の枠組みについて、引き続き検討したい」と答えました。


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