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グリーン購入

2006-07-21 01:29:08 | 日記・エッセイ・コラム

グリーン購入とは、環境への負荷ができるだけ少ない商品やサービスなどを優先的に調達することを意味する。グリーン購入を推進するために「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)が2001年に施行された。

この法律の目的は、環境負荷の少ない持続可能な社会を構築するため、環境負荷の低減に資する物品・役務を国などの公共部門が積極的に調達するとともに情報提供を進めていくことにある。

環境物品を製造するために、材料のレベルから検討することを目指したエコマテリアルという考えも広まりつつある。

環境物品であるかどうかを即座に判断することは難しいため、この法律でも各種の環境ラベルや製品の環境情報をまとめたデータベースなどを利用することが推奨されている。具体的には、財団法人日本環境協会のエコマーク、グリーン購入ガイドラインや商品情報データベースなどである。海外でもドイツの「ブルーエンジェル」など多様なエコラベルが存在している。

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(今日のお弁当)

鶏の香味焼き弁当

変りきんぴら

わかめサラダ 他2品

(以上、汐見台福祉コミュニティ)

(今日の夕食) Pict0005_10

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リサイクル関連法令

2006-07-20 23:49:10 | 日記・エッセイ・コラム

国としてリサイクルを推進するための一般的な仕組みを確立するため、資源有効利用促進法が制定されている。そして、個別物品の特性に応じた規制であるリサイクル関連法令として、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル法、建設資材リサイクル法、自動車リサイクル法が挙げられる。

資源有効利用促進法は、主として事業者に対して、1)原材料使用の合理化、2)再生資源・再生部品の利用、3)資源・部品としての再生、4)分別回収 の推進を求めている。さらに、従来のアルミ缶・スチール・ペットボトルなどのリサイクル表示に加え、プラスチックや紙などの指定品目に関するリサイクル表示を義務付けている。

容器包装リサイクル法制定の背景には、容器包装に関する廃棄物が一般廃棄物のうち体積で50%以上、重量で20%以上を占めるという現実がある。対象は、ガラス製容器、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装などである。家電リサイクル法の対象は、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの4品目である。

食品リサイクル法は、製造・加工・販売業者が食品廃棄物の再資源化を行うことを求めており、建築資材リサイクル法は、工事受注者が建築物の分別解体、建築廃材の再資源化を行うことを求めている。自動車リサイクル法は、製造業者などによるシュレッダーダストの引取りと再資源化、関連業者による使用済自動車の引き取りと引渡しを求めている。

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(今日のお弁当)

麻婆茄子

酢の物

薩摩芋の煮物

たたききゅうり

(以上、ワーカーズコレクティブ樹)

(今日の夕食)

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産業廃棄物の現状

2006-07-19 02:40:02 | 日記・エッセイ・コラム

平成12年度における全国の産業廃棄物の総排出量は約4億600万トンとなっている。

産業廃棄物の排出量を種類別に見ると、汚泥の排出量が最も多く、全体の半分近くにも達している。これに次いで、動物の糞尿、がれき類となっている。これらの上位3種類の排出量が総排出量の約8割を占めている。

廃棄物処理法では、一般廃棄物の処理は市町村の責務として定めている。そのため一般廃棄物の処理は、市町村もしくは市町村が委託する事業者によって処理されるのが基本である。

一方、廃棄物を排出する事業者は、事業活動によって生じた産業廃棄物を自らの責任において処理しなければならない。これは汚染者負担の原則(Polluter-Pays Principle; PPP)と呼ばれている考え方に基づいており、世界の多くの国で取り入れられている考えである。

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(今日のお弁当)

天ぷら弁当

ひじきの煮物

野菜の塩もみ 他2品

(以上、汐見台福祉コミュニティ)

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(今日の夕食)

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産業廃棄物処理法

2006-07-19 02:10:46 | 日記・エッセイ・コラム

環境基本法で示されている事業者の責務として、産業廃棄物などを適正に処理することが明示されているが、具体的な廃棄物の定義、処理責任、処理方法や処理施設に係わる基準などは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)で定められている。

廃棄物処理法における廃棄物の定義では、「自ら利用したり他人に有償で譲り渡すことができないために不要になったもので、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、糞尿などの汚物または不要物で、固形状または液状のもの」と記されている。

廃棄物は、大きく一般廃棄物と産業廃棄物の2つに区別されている。産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法施行令で定められた20種類のものを言う。一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物を指し、主に家庭から発生する家庭系ごみ、オフィスや飲食店から発生する事業系ごみ、し尿に分類される。

これらの廃棄物の中で、爆発性、毒性、感染性、その他、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものを特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物と分類し、収集から処分まで全ての過程において厳重に管理することを定めている。

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(昨日のお弁当)

鮭のねぎマヨ焼き

じゃがいもとわかめの煮物

もやしのカレーサラダ

きゅうろのラー油漬

(以上、ワーカーズコレクティブ樹)

(昨日の夕食)

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循環型社会形成推進基本法

2006-07-17 15:37:35 | 日記・エッセイ・コラム

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動は物質的な豊かさをもたらしたが、環境への負荷は増大した。大気汚染、水質汚濁、土壌汚染など、都市・生活型公害が大きな問題となり、オゾン層破壊、地球温暖化、酸性雨など地球的規模の環境問題が深刻化している。

国では環境基本法制定(1993年11月)、環境基本計画策定(1994年12月)、地球温暖化対策推進法制定(1998年10月)、さらに地球温暖化対策推進大綱改定(2002年3月)がなされ、地球温暖化対策へ向けての各界各層の具体的行動例が示された。

さらに2010年以降、廃棄物対策等を目的として、環境基本法見直し、循環型社会形成推進基本法制定、資源有効利用促進法、廃棄物処理法、リサイクル関連法令の制定・改定が実施され、循環型社会構築に向けた制度面の整備が行われている。

循環型社会形成推進基本法では、循環型社会の形成に向け、国、地方公共団体、事業者及び国民などの責務を明確化しており、特に事業者・国民の排出者責任や事業者の拡大生産者責任について、一般原則が明記されている。さらに、(1)発生抑制、(2)再使用、(3)再生利用、(4)熱回収、(5)適正処分といった5段階の優先順位に基づき廃棄物処理やリサイクルを行うよう明記している。

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(今日のお弁当) Pict0002_37

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