前ブログからの続き
頂きました参考ワードです
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「受信料は支払わないとダメ」のウソ
「NHKの受信料は払わないといけないんですか?」これは、日本のFAQと言ってもいいくらいしょっちゅう発せられる質問です。これに対する回答で割と多いのが、「NHKの受信料は法律で定められたものであり、払わなければなりません」というものです。なかにはNHKのホームページを引用しているものもあります。当のNHKのホームページを引用する心理もイマイチ理解できません(NHKの手のものか?)。お金を受け取る張本人であるNHKが「払わなくてもいいですよ」なんて書いてるわけないじゃないですか・・・。 ですが、これが明らかに間違いであることは、彼等がよりどころにしている「放送法」の第32条を参照することによってすぐ判明します。
放送法32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
(注) 「協会」=日本放送協会=NHK 協会の放送を受信することのできる受信設備=テレビのことです。
赤字にしたところを読んでいただければ分かるように、受信料を支払わなければならないなどとは一言もかかれていません。契約をしなければならないと書かれているだけです。これで、「支払わなければいけないと法律で決まっている」などというのは大間違いであることが分かりましたね。
しかし、「契約をしなければならない」=「契約して受信料を払わないといけない」と早とちりをする人が多いようです。実は、私も元はそう考えていました。契約をしなければ払わないといけないが、契約しないことには罰則規定はない、だから放送法を犯しても契約さえしなければ受信料は払わなくてもよいのだ、と。ところが、最近色々調査していて考えを変えました。結論から言うと、「契約をしなければならない」、それは事実です。しかし「契約をしていない状態がすなわち違法」ということにはならないのです。これは、以下のような根拠に拠ります。
1.法律には契約をする期日についての記載がない
法律は、平たく言うと「テレビを持ってる人はNHKと受信契約をしないとダメ」と定めているわけですが、これをいつからしなければならない、という記載は一切ありません。となると契約は民法の定めに従って行うことになります。民法において、契約は両者間の合意があってはじめて成り立つということになっています。つまり、NHKが「契約してほしい」と言っていても「今はまだダメ」と受信者が言えば契約は不成立になります。このことは一切法律に触れないわけです。 NHK受信料断り文句1 ・・・ 「今はまだ契約しません。契約する準備が整ったらこちらからNHKに出向きますので、それまで来ていただかなくても結構です。」
2.法律には契約の条件についての記載がない
法律はただ「契約しないとダメ」と決めているだけで、条件(料金等)に関する記載が一切ありません。NHKは受信規約なるものを勝手に定めていて、契約者はそれに従うこととしています。が、これには一切根拠がありません。NHKが勝手に言っていることに過ぎないわけです。上記したように、契約とは両者間の合意があってはじめて成り立ちます。契約条件に納得がいかなければ、民法の精神から言えば文句をいうこともできるはずです。ところが、NHKの集金人はそのようなことは一切説明せず、ただ「受信料払いなさい」というだけです。本来であれば、受信規約を提示し「このような条件で契約してほしい」といわなければならないはずなのです。そして、受信者はその規約を一読した上で、気に入らない部分を直させたり、極端な話「この規約は気に入らないから、私が契約書を作る」ということも可能なのです。 NHK受信料断り文句2 ・・・ 「契約条件を見せてください。・・・この条件では契約できません。私に納得のいく契約条件を持ってきてください。なんでしたらこちらで契約書を作成しましょうか?」
3.放送法32条の但し書き
NHKの集金人が32条を持ち出す場合、たいてい「但し」より前だけ引用します。しかし、但し書きにはこうあります。「放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」 要はNHKの受信を目的とした設備でなければよいわけです。NHKは「NHKが受信できればそれだけで受信設備に該当する」(受信規約第1条2項に記載)と解釈していますが、受信規約は法律でもなんでもなく、NHKが勝手に作成した文書に過ぎません。ホントの「受信設備」が何にあたるかは法律解釈の問題になりますので裁判所にしか判断できません。NHKが勝手に「受信設備」を定義するなら、こちらも勝手に定義しましょう。「うちのテレビは、民放の受信とテレビゲームのモニターを目的とした設備です」。このいずれが正しいかは法解釈の問題になります。したがって、裁判になるまではどちらの主張が正しいということにもならず、結論がでるまで契約はしなくてかまいません。 NHK受信料断り文句3 ・・・ 「うちにテレビはありますが、これは民放の受信とテレビゲームのモニターを目的としたものですので、放送法32条の受信設備にはあたりませんよね。ですから契約しません。NHK観るかって?観ますよ。でも、この受信設備はそれを目的としたものじゃないんです。NHKは観れてしまうので観ているだけで、それが目的ではありません。」もちろんあなたがNHKの受信を目的としてアンテナを立てテレビを購入したのであればこの限りではありません。
NHKに逆襲したい人
古くからある断り文句「NHKは観ません」はあまりいい断り文句とはいえません。これを逆手に取れば、NHKを観れば払うといっているのと同じことになるからです。まだ「NHKの番組はつまらない」のほうがましな断り文句ですね。上記の様に、NHKを観てもそれを目的としてテレビを設置したのでなければ契約を締結する義務はないのですから「NHKは観ません」などという必要はないのです。そもそも、どの局の番組を見ているかをNHKに教えなければならない義理はありません。NHKに答えなければならないのはNHKの受信を目的としてアンテナを立てテレビを購入したか否かだけです。ウソをつくのをいとわない人であれば、「テレビはない」が最強なんですけどね。NHKもいろいろウソついてくれてますので、こちらも多少ウソをついてもいいんじゃないかと思わないでもないのですが、法律上契約する義務はないのにわざわざウソをつく必要もないでしょう。上記はただ「お金がもったいないから受信料は払いたくない」人向けの内容でしたが、逆襲したい人はもっと過激な断り文句があります。これは、NHKがよりどころとしている放送法を逆手に取った逆襲です(本来、放送法はNHKを規制するためのもので、受信者を縛るためのものではないので、これは「逆手」ではなく「順手」なのですが)。それは、放送法第1条にいきなり出てきます。
放送法第1条
この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
1. 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
2. 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
3. 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
NHKを攻撃したい人はこの条文を使うとよいでしょう。廃盤になっているはずですが、本田勝一氏著NHK受信料拒否の論理 (朝日文庫) も似たような理屈に基づいて書かれていたような気がします。たとえば、NHKは国歌・国旗法が制定される前から、放送終了時に日本国旗を表示し国歌の音楽を流していましたよね。これって、第1条の2項、「放送の不偏不党」に明らかに抵触してるじゃないですか。だって、国内には国歌・国旗を支持していない人もいるわけですから・・・。「放送法32条を守って受信契約を結べ!」(普通は「受信料を払え!」といいますが)といわれたら「その前に放送法1条を守れ!」と逆襲できるというわけです。もっとも、これはにウサ晴らし以上の効果はありません。相手が法律を破っているからといって、自分も破っていいということにはならないからです。実用的なのは上記「受信料は支払わないとダメのウソ」で述べたような方法でしょう。ことさらNHKと事をかまえたいという人は別ですが。
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「受信料は支払わないとダメ」のウソ
「NHKの受信料は払わないといけないんですか?」これは、日本のFAQと言ってもいいくらいしょっちゅう発せられる質問です。これに対する回答で割と多いのが、「NHKの受信料は法律で定められたものであり、払わなければなりません」というものです。なかにはNHKのホームページを引用しているものもあります。当のNHKのホームページを引用する心理もイマイチ理解できません(NHKの手のものか?)。お金を受け取る張本人であるNHKが「払わなくてもいいですよ」なんて書いてるわけないじゃないですか・・・。 ですが、これが明らかに間違いであることは、彼等がよりどころにしている「放送法」の第32条を参照することによってすぐ判明します。
放送法32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
(注) 「協会」=日本放送協会=NHK 協会の放送を受信することのできる受信設備=テレビのことです。
赤字にしたところを読んでいただければ分かるように、受信料を支払わなければならないなどとは一言もかかれていません。契約をしなければならないと書かれているだけです。これで、「支払わなければいけないと法律で決まっている」などというのは大間違いであることが分かりましたね。
しかし、「契約をしなければならない」=「契約して受信料を払わないといけない」と早とちりをする人が多いようです。実は、私も元はそう考えていました。契約をしなければ払わないといけないが、契約しないことには罰則規定はない、だから放送法を犯しても契約さえしなければ受信料は払わなくてもよいのだ、と。ところが、最近色々調査していて考えを変えました。結論から言うと、「契約をしなければならない」、それは事実です。しかし「契約をしていない状態がすなわち違法」ということにはならないのです。これは、以下のような根拠に拠ります。
1.法律には契約をする期日についての記載がない
法律は、平たく言うと「テレビを持ってる人はNHKと受信契約をしないとダメ」と定めているわけですが、これをいつからしなければならない、という記載は一切ありません。となると契約は民法の定めに従って行うことになります。民法において、契約は両者間の合意があってはじめて成り立つということになっています。つまり、NHKが「契約してほしい」と言っていても「今はまだダメ」と受信者が言えば契約は不成立になります。このことは一切法律に触れないわけです。 NHK受信料断り文句1 ・・・ 「今はまだ契約しません。契約する準備が整ったらこちらからNHKに出向きますので、それまで来ていただかなくても結構です。」
2.法律には契約の条件についての記載がない
法律はただ「契約しないとダメ」と決めているだけで、条件(料金等)に関する記載が一切ありません。NHKは受信規約なるものを勝手に定めていて、契約者はそれに従うこととしています。が、これには一切根拠がありません。NHKが勝手に言っていることに過ぎないわけです。上記したように、契約とは両者間の合意があってはじめて成り立ちます。契約条件に納得がいかなければ、民法の精神から言えば文句をいうこともできるはずです。ところが、NHKの集金人はそのようなことは一切説明せず、ただ「受信料払いなさい」というだけです。本来であれば、受信規約を提示し「このような条件で契約してほしい」といわなければならないはずなのです。そして、受信者はその規約を一読した上で、気に入らない部分を直させたり、極端な話「この規約は気に入らないから、私が契約書を作る」ということも可能なのです。 NHK受信料断り文句2 ・・・ 「契約条件を見せてください。・・・この条件では契約できません。私に納得のいく契約条件を持ってきてください。なんでしたらこちらで契約書を作成しましょうか?」
3.放送法32条の但し書き
NHKの集金人が32条を持ち出す場合、たいてい「但し」より前だけ引用します。しかし、但し書きにはこうあります。「放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」 要はNHKの受信を目的とした設備でなければよいわけです。NHKは「NHKが受信できればそれだけで受信設備に該当する」(受信規約第1条2項に記載)と解釈していますが、受信規約は法律でもなんでもなく、NHKが勝手に作成した文書に過ぎません。ホントの「受信設備」が何にあたるかは法律解釈の問題になりますので裁判所にしか判断できません。NHKが勝手に「受信設備」を定義するなら、こちらも勝手に定義しましょう。「うちのテレビは、民放の受信とテレビゲームのモニターを目的とした設備です」。このいずれが正しいかは法解釈の問題になります。したがって、裁判になるまではどちらの主張が正しいということにもならず、結論がでるまで契約はしなくてかまいません。 NHK受信料断り文句3 ・・・ 「うちにテレビはありますが、これは民放の受信とテレビゲームのモニターを目的としたものですので、放送法32条の受信設備にはあたりませんよね。ですから契約しません。NHK観るかって?観ますよ。でも、この受信設備はそれを目的としたものじゃないんです。NHKは観れてしまうので観ているだけで、それが目的ではありません。」もちろんあなたがNHKの受信を目的としてアンテナを立てテレビを購入したのであればこの限りではありません。
NHKに逆襲したい人
古くからある断り文句「NHKは観ません」はあまりいい断り文句とはいえません。これを逆手に取れば、NHKを観れば払うといっているのと同じことになるからです。まだ「NHKの番組はつまらない」のほうがましな断り文句ですね。上記の様に、NHKを観てもそれを目的としてテレビを設置したのでなければ契約を締結する義務はないのですから「NHKは観ません」などという必要はないのです。そもそも、どの局の番組を見ているかをNHKに教えなければならない義理はありません。NHKに答えなければならないのはNHKの受信を目的としてアンテナを立てテレビを購入したか否かだけです。ウソをつくのをいとわない人であれば、「テレビはない」が最強なんですけどね。NHKもいろいろウソついてくれてますので、こちらも多少ウソをついてもいいんじゃないかと思わないでもないのですが、法律上契約する義務はないのにわざわざウソをつく必要もないでしょう。上記はただ「お金がもったいないから受信料は払いたくない」人向けの内容でしたが、逆襲したい人はもっと過激な断り文句があります。これは、NHKがよりどころとしている放送法を逆手に取った逆襲です(本来、放送法はNHKを規制するためのもので、受信者を縛るためのものではないので、これは「逆手」ではなく「順手」なのですが)。それは、放送法第1条にいきなり出てきます。
放送法第1条
この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
1. 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
2. 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
3. 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
NHKを攻撃したい人はこの条文を使うとよいでしょう。廃盤になっているはずですが、本田勝一氏著NHK受信料拒否の論理 (朝日文庫) も似たような理屈に基づいて書かれていたような気がします。たとえば、NHKは国歌・国旗法が制定される前から、放送終了時に日本国旗を表示し国歌の音楽を流していましたよね。これって、第1条の2項、「放送の不偏不党」に明らかに抵触してるじゃないですか。だって、国内には国歌・国旗を支持していない人もいるわけですから・・・。「放送法32条を守って受信契約を結べ!」(普通は「受信料を払え!」といいますが)といわれたら「その前に放送法1条を守れ!」と逆襲できるというわけです。もっとも、これはにウサ晴らし以上の効果はありません。相手が法律を破っているからといって、自分も破っていいということにはならないからです。実用的なのは上記「受信料は支払わないとダメのウソ」で述べたような方法でしょう。ことさらNHKと事をかまえたいという人は別ですが。
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