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【 政令指定都市】一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和元年度) 政令指定都市の1人1日当たりのごみ排出量は?

2021年04月21日 10時00分19秒 | ごみ全般/環境政策

令和元年度 政令指定都市1人1日当たりのごみ排出量(g/人日)

 

一般廃棄物処理実態調査の「令和元年度調査結果」が環境省の「廃棄物処理技術情報」で公開された。毎年報告される「一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和元年度)について」などの元になるデータである。一般廃棄物の排出状況、処理の状況、詳細がエクセルデータでも公開されている。

都道府県別では長野県は令和元年度も1人1日816グラムで6年連続の全国最少だった。

川崎市は804g/人日で最少、2位は京都市の837g/人日、3位は横浜市の839g/人日
政令指定都市といえども、規模は大きく違うので一般廃棄物の総量も全く異なるが、、、
とりあえず、グラフで、東京都・23区などと比較してみた~

 

環境省 令和3年3 月30日
 ●一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和元年度)について 概要版

環境省 令和3年4月20日
 日本の廃棄物処理(令和3年4月20日現在)(doc 2,137KB / PDF 1,449KB) 
 ● 令和元年度調査結果 ←エクセルデータ
 
 
政令指定都市と23区分をグラフで比較してみた~

●令和元年度 政令指定都市のごみ総排出量

横浜市、大阪市、名古屋市もダントツ多い、、、
23区の人口は956万人、ごみ総排出量は約326万トンである。
各区とも、大量の事業系一般廃棄物の処理もおこなっている、、、

●令和元年度 政令指定都市の1人1日あたりのごみ排出量

●令和元年度 政令指定都市のリサイクル率

千葉市って、プラスチック製容器包装の分別収集・資源化はしていないけど、、、リサイクル率は33.4%
溶融スラグも有り、、その他というのも?

 

●令和元年度 政令指定都市の1人1日当たりのごみ排出量

川崎市、京都市、横浜市、、すばらしいですね!!


政令指定都市の人口(令和元年10月1日現在)

札幌市    1,958,774人
仙台市    1,063,717人
さいたま市  1,312,265人
千葉市       972,500人
横浜市    3,754,248人
川崎市    1,512,608人
相模原市     722,828人
新潟市      783,535人
静岡市      698,937人
浜松市      802,856人
名古屋市     2,299,748人
京都市   1,466,264人
大阪市    2,727,458人
堺市          835,049人
神戸市    1,533,166人
岡山市      708,481人
広島市   1,195,960人
北九州市     951,047人
福岡市      1,551,212人
熊本市      733,313人

参考
23区       9,561,576人
東京合計    13,826,079人

 

関連(本ブログ)
環境省 『日本の廃棄物処理 令和元年度版』、ごみ総排出量は 4,274万トン、1人1日当たりのごみ排出量は 918グラム(焼却施設 1,067施設、直接焼却率 80.5%)2021年04月21日
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東京都、23区については別ページで~

 

日本の廃棄物処理に関する基本的な用語
日本の廃棄物処理に関する基本的な用語
日本の廃棄物処理で用いる用語のうち、基本的な用語の概念、解釈を以下に示す。
【ごみ処理】
1.ごみ処理
●人口(人)
令和元年10 月1 日現在である。
「計画収集人口」は、実際にごみの収集を行っている区域の人口である。
「計画収集人口」と「自家処理人口」の和が市町村の「総人口」となる。さらに、「総人口」は都道府県の統計課が令和元年10 月 1 日付けで公表するために市町村に報告を求めた数値(住民基本台帳人口)である。
なお、外国人登録制度が廃止され、「住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成 21 年法律第 77 号)」により外国人住民についても住民基本台帳制度の対象となったため、平成 24年度調査より外国人人口は総人口のうち数とした。
総人口=計画収集人口+自家処理人口
●ごみ総排出量(t)
ごみ総排出量=計画収集量+直接搬入量+集団回収量
●1人1日当たりのごみ排出量(g 人/日)
1人1日当たりのごみ排出量=ごみ総排出量/総人口/366
●1人1日当たりのごみ排出量[生活系ごみ](g 人/日)
1人1日当たりのごみ排出量[生活系ごみ]=(生活系ごみの搬入量+集団回収量)/総人口/366
●1人1日当たりのごみ排出量[事業系ごみ](g 人/日)
1人1日当たりのごみ排出量(事業系ごみ)= 事業系ごみの搬入量/総人口/366
●自家処理量(t)
自家処理量とは、計画収集区域内で、市区町村等により計画収集される以外の家庭系一般廃棄物で、ごみを自家肥料又は飼料として用いるか、直接農家等に依頼して処分させ、または自ら処分しているものをいい、一部の市区町村では計画収集量、計画収集人口、自家処理人口を勘案して推定している。
●ごみ処理量(t)
=直接焼却量+直接最終処分量+焼却以外の中間処理量+直接資源化量
●減量処理率(%)
=(直接資源化量+直接焼却量+焼却以外の中間処理量)/ごみ処理量×100
●中間処理後再生利用量(t)
=(焼却施設+粗大ごみ処理施設+ごみ堆肥化施設+ごみ飼料化施設+メタン化施設+ごみ燃料化
施設+その他の資源化等を行う施設+その他の施設)における再生利用量
●リサイクル率 R(%)
=(直接資源化量+中間処理後再生利用量+集団回収量)/(ごみ処理量+集団回収量)×100
●リサイクル率 R’(%)
=(直接資源化量+中間処理後再生利用量〔固形燃料、焼却灰・飛灰のセメント原料化、セメント等への直接投入、飛灰の山元還元を除く〕+集団回収量)/(ごみ処理量+集団回収量)×100
●最終処分量(t)
=直接最終処分量+焼却残渣量+処理残渣量
=直接最終処分量+焼却残渣量+処理残渣量

続き、詳細は「日本の廃棄物処理(令和3年4月20日現在)」へ

 


 

一般廃棄物処理事業実態調査の結果(令和元年度)について [PDF 879 KB]」から抜粋

 


注25) 平成24年度以降の総人口には外国人人口を含んでおり、平成23年度までは外国人人口を含んでいない。
注26) 福島第一原子力発電所の事故による福島県内の帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域に係る町村は除外している。
注27) 東京都23区は「東京都23区分」として合算
注28) ごみ排出量は災害廃棄物を除く
注29) 中間処理後再生利用量から固形燃料(RDF、RPF)、焼却灰・飛灰のセメント原料化、セメント等へ直接投入、飛灰の山元還元された量を差し引き、リサイクル率を算出した。

 

注30) 市町村・事務組合が設置した施設において比較
   複数の炉の余熱を使って発電している場合は合算

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