本日、仙台地裁で19歳少年に対し、死刑の判決が下されました。
事件内容に付いては、新聞各紙またはweb上でご確認頂ければと思います。
今回、初の死刑判決が下された背景には、年少であろうと「身勝手で残虐極まりない。更生の可能性は期待できない」と検察が判断をした内容でした。現在、少年法という曖昧な法律が存在する中で、未だに矛盾だらけの判決が出ています。
そもそも憲法37条には、犯罪者の人権が明記されていますが、被害者の人権に関しては明記されておりません。その様な憲法下で、少年法は更に犯罪者の人権を頑なに守っております。
被害者の立場から鑑みた場合、到底許されるべき法ではないのも当然かと思います。
また今回の法定で、スケッチ(少年)を公表したらプライバシー侵害で各メディアに対し禁止措置まで出たようです。
未だに、少年A等の呼称をしている国家は、果たしてあるのでしょうか。
しきりに憲法論議が醸し出されていますが、ここはやはり良識ある憲法の早期改正が必要だと痛感しています。
最近、法定調書や加害者弁護の話を伺っていますと、「加害者は事件後しきりに反省をしております」、「被害者家族にお詫びの文を書き留めています」等の弁護談に情状酌量めいた談話をよく耳に致します。しかし、良識的に考えれば被害者遺族(殺人など)はたまったもんじゃないですよね。先だっての「耳かき事件」での無期懲役などは言語道断ですね。
あの事件などは、明らかに死をもって償うべき該件のひとつではなかったでしょうか。
また、現在日本の拘置所における受刑者待遇が、あまりに優遇されているのも事実かと思います。無期懲役と求刑されても、場合によっては、現場復帰も可能な事もあります。やはり、被害者遺族を考えれば、「死には死をもって償う」、または無期懲等は、以前の酷寒網走刑務所同様に留置されて然るべきかと。
現、法の見直しを速やかに進めて欲しいと願う次第です。
ただ、現職の法務大臣では無理ですね。二文句の言い訳がうまいですから。
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http://www.asahi.com/national/update/1119/TKY201011190392.html