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連載「パワハラ表」その6--南伊勢町地域おこし協力隊パワハラ訴訟

2019-05-09 08:40:00 | リポート

三重県南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」のうち、その6の部分を紹介します。同町はパワハラが無かったというなら原告が示したパワハラ行為に対して具体的にコメントすべきです。
パワハラ表の個人名は伏せてあります。

【パワハラ表】

6.突然指示を変更し大学の授業でのゲストスピーカーとしての出演を断ること

平成28年7月頃,●●大学の●●●●より,原告らに対し,地域で活躍する先輩のトークを学生に聴かせたいので,ゲストスピーカーとして授業に参加してもらえないかとの要請があった。原告らは要請内容を訴外●●●●にすぐ伝え,被告の承認も得ていた。原告らは●●●●と日程の打合せをしていた。ところが,訴外●●●●ら被告の職員は,平成28年9月8日,「2人はあまり南伊勢町のことを知らない。」等と理由をつけて,突然指示を変更し,ゲストスピーカーとしての出演依頼を断った。





パワハラ表その5--南伊勢地域おこし協力隊パワハラ訴訟

2019-05-01 16:29:00 | リポート

三重県南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」のうち、その5の部分を紹介します。同町はパワハラが無かったというなら原告が示したパワハラ行為に対して具体的にコメントすべきです。
パワハラ表の個人名は伏せてあります。

【パワハラ表】

5.突然活動日報の書式を週単位のものから1日単位のものに変更し,2か月分の日報の書き直しを 命じる。さらに再び活動日報の書式を1日単位のものから週単位のものに変更すること


" 原告らは,被告の職員らから当初は,活動日報の書式について,週単位のものを指定し,週単位の活動日報を提出するよう命じられていた(甲19)。
 ところが,平成28年8月下旬頃,訴外●●●●は原告らに対し突然活動日報の書式を週単位のものから1日単位のものに変更し(甲25),既に提出していた平成28年7月1日から8月下旬までの週単位の活動日報を1日単位の書式で全て書き直すよう命令した。原告らは2か月近く前のことを思い出しながら,あまり意味を見出せない膨大な作業を課されて負担が増えた。平成28年10月初旬頃,原告らの活動日報の書式は,1日単位のものから週単位のものに再度変更された(甲26)。
"