そらいプロジェクト。

そらイのなすこと、思うこと。

残りわずかな営業日程と司法書士の仕事

2018年12月19日 11時05分30秒 | 努力し続けるために
みなさまこんにちは、本日は2018年12月19日水曜日となっています。仕事がたまっておりまして、月曜日から憂鬱に過ごし、火曜日は休んでしまいました。休めば元気になるもので、本日水曜日、ほどほどに張り切って、進めて参ります。とはいえ今年ものこり営業日的には、、、本日入れて、、、指折り数えると7日間、28日はお役所の仕事納め、在野の司法書士にはあまり関係ないのでやっぱり残り7日。来年の暦は、1月最初の週、4日金曜日だけ営業日ですぐに土日となります。文面から自分の心を察するに、気持ちは年末年始モードの様です。実際年末年始です。

先日、立川の法務局にて、新たな不動産登記の制度や自筆証書遺言を法務局が保管する制度について、説明を受けました。長期間不動産登記をしていない土地が、国土交通省の調査によると、九州地方分くらいあり、今後、北海道分くらいにまで広がる恐れがあるとして、特別措置法による対応や、相続手続をなるべく推進してほしいとして、自筆証書遺言を法務局に保管すると、家裁での検認が不要となる、あるいは自筆証書遺言の様式について、財産目録の箇所は手書きでなくても良いとする法改正についての説明でした。法定相続情報証明制度の利用状況などの話もあり、また私は登記はほぼ100%オンライン申請ですが、オンラインが17:15分でオフラインとなっても、21:00まで?は申請出来ると聞いて、驚いたものでした。知らなかった。システム上でベンディングされて翌日8:30に正式受付されて、電子納付は翌日になるのかなと想像します。あまり夕方から夜に、神経を使う仕事はしたくないものですが、翌日忙しい場合など必要に応じて試してみます。

国も様々な制度をつくり、私たち士業は、市民のみなさまにご案内ご説明するわけです。けっして意地悪しようと思って次から次に制度を作っているわけではないので、制度利用が促進しますように、、、国のお手伝いをしつつ、市民のみなさまに役立ちますよう、願い働きます。

そういえば、東京法務局の後見登録課からお電話頂き、やはり112月1日から成年後見の登記で、これまでご本人や後見人等の住所は変更履歴からすべて当然に登記事項証明書に載っていたものが、その他の連絡事項のところに、履歴が必要である旨記載しなければ、変更履歴は載せない扱いになったりしたそうです。

さてさてもう11時を過ぎています。
本日もよろしくお願い申し上げます。

※写真は、相模大野の紅葉の葉(GRデジタル4)
→相模大野のいちょう(同上)

→相模大野のバラ(同上)

→相模大野のクリスマスツリー

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