今年も年末調整の時期になり、年末調整に関する質問や相談が数多く寄せられるようになりました。中でも多いのが退職者の源泉徴収票に関することです。これは毎年です。
「前勤務先が源泉徴収票を発行してくれない」「源泉徴収票に発行者の印鑑が押されていない」「源泉徴収票に代わるもの」といった具合です。
退職者には「退職時に」源泉徴収票を交付しなければなりません。3月に退職した場合には3月に交付しなければならないのです。「年末にまとめて」ではいけないのです。
今年転職した人は、転職後の職場で前職分の今年の給与も合算して年末調整を受けますが、その前職分の給与を証明する資料が前の勤務先が発行した源泉徴収票なのです。前職の源泉徴収票がない場合には年末調整が受けられず、自ら確定申告をして税額の精算をしなければなりません(この場合も確定申告の時点では前職分の源泉徴収票が必要です)。
源泉徴収票には発行者の印鑑が押されているのが普通です。しかし、押印することが法律で義務付けられているわけではなく、あくまでも「慣習」です。世の中には、この「押印」という慣習を尊重する人が多いことから、押印のない源泉徴収票を「無効」だとか「偽造した」といって認めてくれない人がいます。
源泉徴収票は誰でも書くことができます。用紙は国税庁のサイトから入手できます。用紙(フォーム)は自ら作成してもかまいません。源泉徴収票は給与を支払う会社などの発行者から税務署や市町村役所に提出されます。ですから、発行者と異なる内容の源泉徴収票を書いても、異なる内容で行われた計算が税務署などに伝わった段階で不一致が発見されるのです。
前勤務先がどうしても源泉徴収票を発行してくれない場合には、給与明細を手掛かりに源泉徴収票を作成すれば正しい結果となるでしょう。しかし、前勤務先が「誤った」源泉徴収票を税務署などに提出している場合もあります。どの源泉徴収票が正しいかを判定するのは税務署などの役所なのです。誰かがウソの源泉徴収票を発行してもばれるのです。
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★喧嘩別れにリストラ
退職時に源泉徴収票を発行してもらえない理由の多くはこれです(頭を下げてまで発行してもらいたくはない)。しかし、割り切るしかないと思いますが・・・
★放置しておく(年末調整も確定申告もしない)
これも一法かもしれませんが、数年間は戦々恐々ですよ。
「前勤務先が源泉徴収票を発行してくれない」「源泉徴収票に発行者の印鑑が押されていない」「源泉徴収票に代わるもの」といった具合です。
退職者には「退職時に」源泉徴収票を交付しなければなりません。3月に退職した場合には3月に交付しなければならないのです。「年末にまとめて」ではいけないのです。
今年転職した人は、転職後の職場で前職分の今年の給与も合算して年末調整を受けますが、その前職分の給与を証明する資料が前の勤務先が発行した源泉徴収票なのです。前職の源泉徴収票がない場合には年末調整が受けられず、自ら確定申告をして税額の精算をしなければなりません(この場合も確定申告の時点では前職分の源泉徴収票が必要です)。
源泉徴収票には発行者の印鑑が押されているのが普通です。しかし、押印することが法律で義務付けられているわけではなく、あくまでも「慣習」です。世の中には、この「押印」という慣習を尊重する人が多いことから、押印のない源泉徴収票を「無効」だとか「偽造した」といって認めてくれない人がいます。
源泉徴収票は誰でも書くことができます。用紙は国税庁のサイトから入手できます。用紙(フォーム)は自ら作成してもかまいません。源泉徴収票は給与を支払う会社などの発行者から税務署や市町村役所に提出されます。ですから、発行者と異なる内容の源泉徴収票を書いても、異なる内容で行われた計算が税務署などに伝わった段階で不一致が発見されるのです。
前勤務先がどうしても源泉徴収票を発行してくれない場合には、給与明細を手掛かりに源泉徴収票を作成すれば正しい結果となるでしょう。しかし、前勤務先が「誤った」源泉徴収票を税務署などに提出している場合もあります。どの源泉徴収票が正しいかを判定するのは税務署などの役所なのです。誰かがウソの源泉徴収票を発行してもばれるのです。
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★喧嘩別れにリストラ
退職時に源泉徴収票を発行してもらえない理由の多くはこれです(頭を下げてまで発行してもらいたくはない)。しかし、割り切るしかないと思いますが・・・
★放置しておく(年末調整も確定申告もしない)
これも一法かもしれませんが、数年間は戦々恐々ですよ。