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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

元個人事業者を採用した場合の年末調整

2014-10-09 10:30:00 | 源泉徴収と年末調整
年度途中で採用した従業員については、その年の前職分の給与を合算して年末調整をしなければなりません。従業員に前職分の源泉徴収票を提出させ、その給与、社会保険料、源泉徴収された所得税の額を、現職分に合算して年末調整をします。

元個人事業者を採用した場合、個人事業者は事業所得であることから、給与所得の精算手続である年末調整をするにあたっては現職分の給与だけで行います。このような従業員の場合、個人事業者時代の事業所得については給与所得と合算して自ら確定申告をしなければなりません。

★個人事業者から社員への内部昇格(?)
個人事業者時代から取引があった者を社員として採用するケースもあります。この場合も取り扱いは同じです。また、外見上は雇用契約をしている従業員と同じように見える、つまり、同じ職場で同じ時間帯に働いていた個人事業者を採用した場合も同じです。

年末調整は給与所得だけの手続です。さらに、給与所得であっても、いわゆる乙欄で源泉徴収されている副業の給与は含みません。年末調整は甲欄で源泉徴収された給与だけが対象です。

そうこうしているうちに年末調整の季節がやってまいります。雇用者は、年末調整としてどこまですべきかを確認しておく必要があります。