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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

生命保険料控除の一要件としての「保険金の受取人」

2008-11-07 16:34:07 | 源泉徴収と年末調整
その年に支払った生命保険料を生命保険料控除の対象とすることのできる一つの要件として、保険金(満期や死亡など)の受取人が生命保険料控除を受ける納税者本人またはその配偶者などの親族である必要があります。ほとんどの場合は保険金の受取人は親族となっていますので(そうでないと保険会社に疑われて契約ができない?特に最近は・・・)この要件について問題となることはありませんが、次のようなケースはどうなるのでしょうか?

■保険金の受取人が指定されていない
このような保険契約もありますが、この場合には保険金の受取人は親族に限られますので生命保険料控除に関して問題とはなりません。

■保険金の受取人(親族)が死亡している
保険契約は長期に及びますので当然このようなこともあります。早急に受取人を誰かほかの親族に変更しておく必要があります。

■保険金の受取人と離婚した
受取人は親族ではありませんので、支払った保険料は生命保険料控除の対象とはなりません。

★「保険料控除申告書」に保険金の受取人を明記することを忘れないでください!
年末調整での保険料控除申告書で「保険金等の受取人」の氏名と続柄を記入していない人が目立ちます。忘れずに記入しておいてください。保険料控除申告書に添付する保険会社の発行する証明書には保険金の受取人が明記されていないことが通常です。

★個人年金の場合
「年金の受取人」が生命保険料控除を受ける納税者本人またはその配偶者などの親族である必要があります。
【訂正2008年11月24日】年金の受取人は本人かその配偶者に限られます。誤った情報を発信し申し訳ありませんでした。深くお詫び申しあげます。