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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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源泉所得税納付書(納期特例用)の記載≪集計は慎重に!≫

2017-06-14 12:00:00 | 源泉徴収と年末調整
納付書の裏面で記載のしかたが説明されていますが、記載例が示されていませんのでこれだけでは不明なことが出てきます。さらに詳しい説明は、国税庁の下記の手引きでされています。

納付書の記載のしかた(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)

「年度」は、役所の年度ですので、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に納付する場合は「28」、平成29年4月1日以降に納付する場合は「29」と記載します。

税務署から送付されてくる納付書には「税務署名」「税務署番号」「整理番号」があらかじめ印字されています。

「納期等の区分」は、「平成29年1月から6月」は「自2901至2906」、「平成29年7月から12月」は「自2907至2912」と記載します。

「支払年月日」は、期間内に支払った最初の年月日と最後の月日を、それぞれが一桁の場合は頭にゼロを付けて記載します。1回しか支払っていない場合は最初の年月日だけ記載します。

「人員」は、期間内に支給した人員の合計数を記載します。

「支給額」は、期間内に支給した合計額を記載します。

「税額」は、期間内の合計額を記載します。「¥」は合計額にだけ付けます。

「俸給、給料等」とは、毎月の給料のことです。ボーナス(賞与)はここには記載しません。

「賞与(役員賞与を除く。)」は、従業員のボーナスです。

「税理士等の報酬」は、給料と賞与以外で源泉徴収が必要な職業の人の報酬の内「手引きで列挙されている」ものです。

「年末調整による不足税額」と「年末調整による超過税額」は、期間中に年末調整が行われる「7月から12月」は当然として、「1月から6月」でも記載が必要となるケースがあります。前年の「超過税額」が前年の「7月から12月」の税額から引ききれなかった場合には、その分を翌年の「1月から6月」から引くことができます(税務署から還付を受けている場合はできません)。前年の年末調整の「再調整」を1月にしている場合には、「不足税額」「超過税額」の両方が生じることもあります。ご注意ください。

納付書の作成は簡単です!

難しいのは、納期特例の場合には半年分を「集計」しなければならないことだけです。たとえ毎月の源泉徴収を正しく行っていても、この「集計」を間違ってしまえばどうにもなりません。十分確認してください。

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