【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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【個人事業者・不動産所得者】会計ソフトを使わないほうが効率的です!

2016-04-02 22:30:00 | 会計ソフト(弥生会計)
「なんでもパソコンで!」、「なんでもネットで!」という世代が、昨今では起業する人の大半を占めるようになってきました。そのような人が経理や税務申告の作業に着手するに際して迷わずに選択するのが「会計ソフト」です。ソフトも安価に購入できます。また、最近台頭が著しいクラウド会計ソフトには、無料で使えるものがあります。ほとんどの人が、当り前のように、無意識に、会計ソフトの操作を開始しているといっても過言ではありません。

しかし、会計ソフトには大きな「弊害」があることを忘れてはいけません。

◆設定が間違っていると機能しない

購入した会計ソフトはインストールしただけでは使えません。必要に応じてユーザー独自の諸設定をしなければなりません。そうでなければ一部のデータ(仕訳)が未入力になるなどしてしまいます。これでは、正確な処理結果が得られず、結果として税務申告も間違うことになってしまいます。

最近では、ネット銀行の預金増減やクレジットカードの利用実績を「自動的に取込む」という機能が主流になりつつありますが、この機能も設定ができていなければ有効に動作しません。

◆処理結果を理解できない(試算表?総勘定元帳?)

会計ソフトでデータを処理した結果は既定の様式でしか見ることができません。その様式は「試算表」「総勘定元帳」「仕訳日記帳」など、生まれて初めて見るものばかりです。課税はこれらを基にされますが、「儲かっているのか?いないのか?」、「どれだけ課税されるのか?」に関してさえも見当がつかないという人が数多くいます。

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★「会計ソフトは断念したほうがいいです(仕上げは会計事務所にお任せください!)」

個人事業者・不動産所得者にそのようなアドバイスしているケースがあります。

「青色申告特別控除(65万円)が!」、「経理に強くなりたい!」はもっともですが、「この人は会計ソフトを使っての申告は無理だろう・・・」という人が相当数います。

個人の事業所得・不動産所得は次のように計算します。

「収入-必要経費」

これは、青色申告決算書や収支内訳書の構造を見れば理解できると思います。会計ソフトの入力画面からは「収入-必要経費」「青色申告決算書(あるいは収支内訳書)」が直接は結びつきません。むしろ、「これ(入力画面)からどうして税務申告ができるのだろう?」という疑問と不信感(?)を抱くだけです。また、誤入力や誤操作に気が付かずに、実態とは隔たりのある数値を算出していることがあります。

大切なことは次のとおりです。

○1年間の収入を集計する
誰でもできると思います。

○1年間の必要経費の領収書を科目別に整理して集計する
「科目」とは、青色申告決算書(あるいは収支内訳書)の必要経費の内訳です、「租税公課」「荷造運賃」「水道光熱費」「旅費交通費」「通信費」「広告宣伝費」「接待交際費」などのことです。領収書を科目別に整理・集計すれば青色申告決算書(あるいは収支内訳書)の経費欄を埋めることができます。

以上の作業ならば、かなりの人が自信を持ってできると思います。専門知識も不要です。作業結果にも実感を持つことができるでしょう。

★重大な漏れや誤りは会計事務所が発見してくれる

この方法では、会計ソフト(複式簿記)を「正しく」活用した場合に発見・防止できる仕訳(データ)の漏れや重複を発見しにくい場合がありますが、会計事務所(税理士)ならば「勘と経験」で重大な漏れや重複を発見できることがあります。そして、その結果で税額が相当変動することも珍しくありません。

年間売上高が1000万円に満たない(今後もまずは満たない)個人事業者・不動産所得者の場合は、自身で会計ソフトを利用するのは無駄です。会計事務所に依頼するほうですが効率的です。上記に類似する自己流の方法で青色申告決算書(あるいは収支内訳書)の原稿を作成し、それとその基データを会計事務所に手渡し、簡単なヒアリングを受ければそれで青色申告特別控除額(65万円)に匹敵するメリットを受けることが十分可能です(この方法では65万円の控除は受けられません)。