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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

退職者の源泉徴収票

2007-06-04 10:39:24 | 源泉徴収と年末調整
年度の途中で退職し他社に就職した人は、その就職先で年末調整をしなければなりませんが、年末調整に当たり退職した会社の給与も合算しなければなりません。そこで、退職した会社の源泉徴収票が必要となるのです。

退職者の源泉徴収票の書き方はいたって簡単です。給与台帳の金額をもとに、税務署が配付している源泉徴収票の用紙に次の事項を記入すればよいだけです。(退職者には受給者交付用を渡します。市町村提出用は廃棄してください。)
●支払を受ける者
●種別 
●支払金額
●源泉徴収税額
●社会保険料等の金額
●中途就・退職年月日
●受給者生年月日
●支払者
なお、摘要には「年末調整未済」と記入します。

「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」、「生命保険料の控除額」などは記入する必要はありません。なぜならば、これらは年末調整の結果として金額が確定するからです。

年末調整の時期になると、退職者から「源泉徴収票が欲しい!」と督促を受けるとこがあります。慌てずに済むように、退職の際に渡しておくのが賢明です。

【平成19年から源泉徴収票の様式が変わっています。】

「地震保険料の控除額」、「住宅借入金等特別控除可能額」が追加され、「年調定率控除額」が削除されました。税務署で入手してください。もっとも、大した変更ではありませんので昨年の源泉徴収票の「年度を訂正」して使用してもいいと思います(退職者にとって全く影響はありません)。