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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

【簡易課税】不動産業は第5種事業!?(事業内容を再検討してみることの重要性)

2012-02-14 17:00:00 | 消費税
「不動産業は第5種事業」

まさにそのとおりでございます!
(消費税法施行令第57条第5項第4号に明記されています。)

不動産業としてイメージするのは不動産売買の仲介でしょう。「仲介」とは、自身が商品などを仕入れて販売するのではなく、他の業者や個人が保有している商品などが売れるための手助け(広告や宣伝をするなど)をして、売れた場合には「仲介手数料」をもらうという「ビジネス」です。また、仲介手数料は商品などの購入者からももらいます(最近ではそうでない場合もあります)。

不動産業者は売買の仲介だけではなく、賃貸マンションなどの賃貸取引の仲介もしており、この場合も仲介手数料が生じます。また、仲介の対象である賃貸物件の維持修繕や賃料の集金などの管理業務も不動産業者の業務分野とされており、この件に関しての「管理料」をもらいます。

それから、不動産業者には自身が所有している賃貸物件からの「賃料収入」もあります。

消費税法では、以上のことを第5種事業としています。第5種事業は不動産業のほか、運輸通信業とサービス業も該当します。

不動産業の業務分野は以上にとどまりません。

●中古住宅やマンションを購入し販売する
卸売業(第1種事業)あるいは小売業(第2種事業)にほかなりません。なお、購入した中古物件の壁や床の張り替えなどのリフォームを施した後に販売する場合には製造業(第3種事業)となります。(販売価格のうち土地代金に相当する部分は消費税が非課税です。)

●不動産業者が工務店に建築させた建売住宅を販売する
建設業(製造業である第3種事業)にほかなりません。この場合、「自らは製造していない」かもしれませんが、製造の指図(構造、間取り、デザインなどの指示)はしていますので製造しているという扱いになります。(販売価格のうち土地代金に相当する部分は消費税が非課税です。)

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★社名や属している業者団体と簡易課税の事業区分は無関係
ということです。先入観で事業区分をしてはいけません。

★複数の事業を営んでいる場合
事業ごとの売上に対してみなし仕入率を適用します。そのためには、事業ごとに売上を区分しなければなりません。けっこう大変ですよ!

【参考】

日本標準産業分類(総務省)
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19index.htm

事業区分は「おおむね」これに従います。