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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

扶養控除等申告書は税務署に提出する?

2009-12-01 17:00:00 | 源泉徴収と年末調整
扶養控除等申告書と保険料控除申告書の「左上」のあて先が「○○税務署長」となっていることから、扶養控除等申告書と保険料控除申告書は「税務署に提出する?」と考えている人が多いです。しかし、税務署には提出しません。扶養控除等申告書と保険料控除申告書は年末調整を行う源泉徴収義務者(給料を支払う会社など)で保管しておきます。そして、税務調査などで税務署から扶養控除等申告書と保険料控除申告書を見せるように指示があった場合にはその指示に従わなければなりません。

■あて先はどの税務署か?

源泉徴収義務者(給料を支払う会社など)を所管する税務署あてということになります。所管の税務署は一つですので、どの従業員も同じあて先ということになります。

■給与の支払者受付印

これが押印されていないことが多いですが、必ず押印しておきましょう。ただし、記載事項に不備がある場合には従業員が訂正や追加記入するまで押印してはいけません。なお、会計事務所に年末調整を依頼している場合、ここが押印漏れになっていれば責任の所在が不明瞭になることから特に気をつけなければなりません。

■給与の支払者の確認印(保険料控除申告書)

添付されている証明書からして控除される金額が正しい場合にのみ押印します。金額が間違っている場合には、従業員自身に訂正をしてもらいます。

■口頭での追加記入と訂正はしない

鉄則です!

特に、扶養控除等申告書については必ず従業員が記入すべきです。「税金のことは知らないので・・・」は許されない、というよりも、「税金のことは知らなくても」記入できるのですから。

保険料控除申告書の記入と計算は知識が必要ですので、添付書類がある場合には源泉徴収義務者(給料を支払う会社など)が記入してもよいと思います。

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★源泉徴収義務者は無報酬で様々な作業を「代行」しなければならない

源泉徴収義務者である会社などは、日常の源泉徴収と年に一度の年末調整に膨大な労力を要します。しかし、これについての「代行料」が国から支払われるというわけではありません。ですから、代行というよりも強制的な協力=義務ということなのです。

給料やボーナスから所得税が源泉徴収されるサラリーマンも辛いかもしれませんが、会社も大変だということです。