年末調整も終わり、12月分の源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)を記入している方もおられると思います。
源泉所得税の納付書には給料や賞与などを支払った年月日を記入しなければなりません。源泉徴収は給料や賞与を支払う時にしなければならないことから、支払年月日は「源泉徴収義務」の生じる日付として大変重要です。
■この支払年月日の記入を間違った場合はどうなるのでしょうか?
源泉徴収義務は給料や賞与などを支払った時に生じるかもしれませんが、源泉所得税の「納付期限」は月単位で区切りその翌月10日までとされていることから、この月単位の区切りにさえ間違いがなければ問題はありません。
例えば、「12月分の納付書」で次のような間違いをしていたとしても問題はないということです。
俸給・給料等の支払年月日→12月25日【正】、12月27日【誤】
いずれにせよ、源泉所得税の納付期限は翌年1月10日であるからです。
納期特例の場合には、「1月から6月」、「7月から12月」という区切りにさえ間違いがなければ問題はないということです。
■納付書に支払年月日など不要なのでは?
そうかもしれません。
しかし、源泉徴収義務が生じた日付を明確にしておくことが何かには必要なのだと思います。
■こんな間違いはどうなるのか?
●存在しない年月日を記入してしまった(4月31日、6月31日、閏年でない年の2月29日など)
●未来の年月日を記入してしまった
納付する際に金融機関や税務署に指摘されると思います。しかし、「納付の目的(源泉所得税を納付する区切りである月)」が正しければ指摘されないかもしれません。
試しに、わざと間違ってみますか(笑)?
源泉所得税の納付書には給料や賞与などを支払った年月日を記入しなければなりません。源泉徴収は給料や賞与を支払う時にしなければならないことから、支払年月日は「源泉徴収義務」の生じる日付として大変重要です。
■この支払年月日の記入を間違った場合はどうなるのでしょうか?
源泉徴収義務は給料や賞与などを支払った時に生じるかもしれませんが、源泉所得税の「納付期限」は月単位で区切りその翌月10日までとされていることから、この月単位の区切りにさえ間違いがなければ問題はありません。
例えば、「12月分の納付書」で次のような間違いをしていたとしても問題はないということです。
俸給・給料等の支払年月日→12月25日【正】、12月27日【誤】
いずれにせよ、源泉所得税の納付期限は翌年1月10日であるからです。
納期特例の場合には、「1月から6月」、「7月から12月」という区切りにさえ間違いがなければ問題はないということです。
■納付書に支払年月日など不要なのでは?
そうかもしれません。
しかし、源泉徴収義務が生じた日付を明確にしておくことが何かには必要なのだと思います。
■こんな間違いはどうなるのか?
●存在しない年月日を記入してしまった(4月31日、6月31日、閏年でない年の2月29日など)
●未来の年月日を記入してしまった
納付する際に金融機関や税務署に指摘されると思います。しかし、「納付の目的(源泉所得税を納付する区切りである月)」が正しければ指摘されないかもしれません。
試しに、わざと間違ってみますか(笑)?