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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

自動車通勤している場合の通勤手当

2008-08-16 09:08:29 | 源泉徴収と年末調整
サラリーマンが給料とは別に会社から受け取るいわゆる「通勤手当」は一定の限度額まで非課税となり、所得税や住民税が課税されません。自動車通勤(マイカー通勤)している人の「非課税限度額」は、片道の通勤距離に応じて1か月当たり次のように定められています。

2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満 6,500円
15キロメートル以上25キロメートル未満 11,300円
25キロメートル以上35キロメートル未満 16,100円
35キロメートル以上45キロメートル未満 20,900円
45キロメートル以上 24,500円

会社が支給する通勤手当は「上記の金額に拘束」されるわけではありませんが、上記を超えて支給した場合には超える部分に所得税や住民税が課税されてしまうことから多くの会社は通勤手当を非課税限度枠内にしています。そんなことから、ガソリン価格が高騰している昨今、非課税限度枠内では自動車通勤に必要な出費(ガソリン代、駐車場代など)を補えきれていない人が続出しております。

何とかならないものでしょうか?

■救済策(その1)=交通機関で通勤しているとみなす
片道の通勤距離が15キロメートル以上の人の場合には、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額(経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の金額)を非課税限度額として計算することができます。なお、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で計算します。ただし、いずれの場合も100,000円が非課税の限度です。
この場合の非課税限度額が上記よりも多い場合には、当然、こちらで計算した方が有利になります。

■救済策(その2)=非課税限度額を超えて支給する
「税金を差し引いた後の通勤手当=自動車通勤に必要な諸経費」となるように通勤手当を支給します。しかし、この値の算出は大変面倒です。

決定的な解決策は見いだせません。自動車通勤しかできない地域や勤務時間帯の人にとっては、しばらくは辛い状況が続きそうです。

ガソリン価格は短期間で変動することもありえますので、法律で「硬直的」な非課税限度額を決めることは不合理なのではないでしょうか?