【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

提出した申告書に間違いがあるので、申告書を返してほしい

2010-02-06 19:00:00 | 所得税の確定申告
このような相談を受けることがあります。

「提出したその場(瞬間)」でしたら返してもらえるでしょうが、後から返してもらうことはできないと思います。

■申告期限内でしたら再提出できます

確定申告書は申告期限内であれば何度でも提出できます。そして、後から提出した申告書が最終とされます。なお、2回目以降の提出に際して、添付書類(源泉徴収票や生命保険料の証明書など)は前回と内容が同じであれば不要です。

■期限後は修正申告あるいは更正の請求をすることになります

申告期限後に申告内容を訂正するには、税額が増える場合には修正申告を、減る場合には更正の請求をします。

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★親族間で医療費控除の「配分」をやり直したい

「誤って、親族の医療費合計を特定の親族だけで控除していた」、「誤って、各親族に分散していた」、このようなケースはどうすればよいのでしょうか?

医療費の領収書はすでに提出しているので、再計算ができません・・・

すでに提出した申告書や領収書は返してもらえないでしょう。厳格な本人確認をしたうえ、すでに提出した申告書を税務署内で閲覧させてもらいながら、新しい申告書を作成することになるでしょう。