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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

年度途中で退職した者の扶養控除等申告書

2014-10-22 17:00:00 | 源泉徴収と年末調整
年度途中で退職した者は年末調整の対象ではありませんが、退職した年の扶養控除等申告書は会社で保管しておきます。退職者に返す必要はありません。

本職の給与(主たる給与)をもらう職場には、毎年最初の給与をもらう前までに扶養控除等申告書を提出しなければなりません。そうでなければ、年末調整をしてもらえないだけでなく、毎月の給料からの源泉徴収が源泉徴収税額票の「乙欄」という高額な税額となってしまいます。さらには、自ら確定申告をしなければなりません。

年度途中に就職した場合には、その職場で最初の給与をもらう前までに扶養控除等申告書を提出しなければなりません。「前の職場ですでに提出しているので不要」とはいきません。年度途中に就職・退職を5回した場合には、5か所の職場に扶養控除等申告書を提出しなければならないということです。