【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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一括借上げしている場合の不動産所得の計算(確定申告が簡単?)

2015-08-01 10:01:00 | 相続・贈与、資産運用、節税
一括借上げしている場合の不動産所得の計算は次のとおりです。

■収入の計算

賃貸料(家賃収入)は、入居者が支払う金額ではなく、一括借上げしている先(不動産管理会社など)が支払ってくる金額で計上します。入居者はオーナーと契約しているのではなく、一括借上げしている先と契約しています。オーナーが契約しているのは、一括借上げしている先です。入居者とオーナーには直接的な関係はないのです。

「入居者が一括借上げしている先に支払う家賃合計>一括借上げしている先がオーナーに支払う家賃」、この差額こそが一括借上げしている先の利益なのです。

■必要経費の計算

一括借上げしている場合には、そんなに必要経費は生じないと思います。一括借上げしている先が、自らの利益の中で、入居者の募集、家賃の集金、物件の維持管理に関する費用を賄うという契約になっているからです。「30年間家賃保証!募集・集金事務と物件の維持管理はお任せください!」とは、まさにこのことです。

必要経費といえば、減価償却費、固定資産税、金利(物件を借入金で購入している場合)程度に限定されてきます。

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★一括借上げは確定申告が簡単(オーナーはあらゆる雑事から解放される?)
一括借上げにすれば、収入は借上げ先からのみ、必要経費も減価償却費、固定資産税、金利程度に限定されますますので、税務上の判断に悩む必要もありません。ですから、確定申告が非常に楽です。入居者の募集、物件の維持はしなくて良い、確定申告は楽、一括借上げ方式はオーナーをほとんどの雑事から解放してくれる方式といっても過言ではありません。