【ご注意】下記の説明は簡易課税を選択しておらず、税込処理をしている場合を前提としております。
ほとんどの財務会計ソフトに消費税の計算機能、事業者が税務署に「申告・納付」しなければならない消費税の額を計算する機能が備わっています。
事業者が納付する消費税は、売上などの際に受け取った消費税から、仕入や諸経費の支払いの際に支払った消費税を差し引いた額です。この計算は、通常は一事業年度で行います。「個々の仕訳の際に」消費税を認識しておき、それを基に「一事業年度合計での」「受け取った消費税-支払った消費税」という計算をすればよいのです。
弥生会計12の場合、勘定科目ごとに消費税の扱いがあらかじめ設定されています。ですから、ユーザーが消費税を意識しなくても消費税が自動的に計算されるのです。それは、仕訳を入力すれば自動的に試算表や決算報告書が作成されるのと同じです。
「決算・申告(K)」「消費税申告書作成(R)」「消費税申告書作成(一般用)(S)」、「申告基礎」「データ読込」「戻る」、これで申告書が完成します。「付表2」も同じ要領です。
しかし、話はそんなに単純ではありません。
弥生会計12の場合、消費税計算の全体像を概観するために「税区分集計表」というものが用意されています。「集計(R)」「消費税集計表(T)」「税区分集計表(Z)」で表示されます。
税区分集計表から発見される修正が必要となる例は次のとおりです。
●減価償却資産(車両運搬具、工具器具備品など)の「貸方」が「課税対応仕入」となっている
本来、「課税対応仕入」は「借方」です。費用の支払いや減価償却資産を購入した際に生じます。そして、「課税対応仕入」は「支払った消費税」として申告・納付する消費税を減額する要素となります。これが、「貸方」ということは、増額する要素になってしまいます。
原因は減価償却の仕訳です。
≪借方≫減価償却費(対象外)≪貸方≫車両運搬具(課税対応仕入)→×
初期設定のままだとこのようになるのです。これを手動で下記のように修正しなければなりません。
≪借方≫減価償却費(対象外)≪貸方≫車両運搬具(対象外)→○
●売上の全額が「課税売上」
土地や住宅の賃貸収入に関して消費税は非課税ですが、初期設定では売上は「課税売上」となっていますので、これを手動で「対象外」に修正しなければなりません。
●交際費の全額が「課税対応仕入」
「慶弔金」「商品券」は「対象外」です。
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★科目別税区分集計表と消費税申告書の関係
当然、両者は連動しています。
科目別税区分集計表の「課税売上」の合計額を消費税抜きにした額(100/105)が、申告書の「課税標準額」です(1000円未満切捨て)。
科目別税区分集計表の「課税対応仕入」の合計額(税込み)の4/105(国税部分)が、申告書の「控除対象仕入税額」です。
なお、この計算は「付表2」を介するとわかりやすいです。
ほとんどの財務会計ソフトに消費税の計算機能、事業者が税務署に「申告・納付」しなければならない消費税の額を計算する機能が備わっています。
事業者が納付する消費税は、売上などの際に受け取った消費税から、仕入や諸経費の支払いの際に支払った消費税を差し引いた額です。この計算は、通常は一事業年度で行います。「個々の仕訳の際に」消費税を認識しておき、それを基に「一事業年度合計での」「受け取った消費税-支払った消費税」という計算をすればよいのです。
弥生会計12の場合、勘定科目ごとに消費税の扱いがあらかじめ設定されています。ですから、ユーザーが消費税を意識しなくても消費税が自動的に計算されるのです。それは、仕訳を入力すれば自動的に試算表や決算報告書が作成されるのと同じです。
「決算・申告(K)」「消費税申告書作成(R)」「消費税申告書作成(一般用)(S)」、「申告基礎」「データ読込」「戻る」、これで申告書が完成します。「付表2」も同じ要領です。
しかし、話はそんなに単純ではありません。
弥生会計12の場合、消費税計算の全体像を概観するために「税区分集計表」というものが用意されています。「集計(R)」「消費税集計表(T)」「税区分集計表(Z)」で表示されます。
税区分集計表から発見される修正が必要となる例は次のとおりです。
●減価償却資産(車両運搬具、工具器具備品など)の「貸方」が「課税対応仕入」となっている
本来、「課税対応仕入」は「借方」です。費用の支払いや減価償却資産を購入した際に生じます。そして、「課税対応仕入」は「支払った消費税」として申告・納付する消費税を減額する要素となります。これが、「貸方」ということは、増額する要素になってしまいます。
原因は減価償却の仕訳です。
≪借方≫減価償却費(対象外)≪貸方≫車両運搬具(課税対応仕入)→×
初期設定のままだとこのようになるのです。これを手動で下記のように修正しなければなりません。
≪借方≫減価償却費(対象外)≪貸方≫車両運搬具(対象外)→○
●売上の全額が「課税売上」
土地や住宅の賃貸収入に関して消費税は非課税ですが、初期設定では売上は「課税売上」となっていますので、これを手動で「対象外」に修正しなければなりません。
●交際費の全額が「課税対応仕入」
「慶弔金」「商品券」は「対象外」です。
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★科目別税区分集計表と消費税申告書の関係
当然、両者は連動しています。
科目別税区分集計表の「課税売上」の合計額を消費税抜きにした額(100/105)が、申告書の「課税標準額」です(1000円未満切捨て)。
科目別税区分集計表の「課税対応仕入」の合計額(税込み)の4/105(国税部分)が、申告書の「控除対象仕入税額」です。
なお、この計算は「付表2」を介するとわかりやすいです。