国会議員選挙になると決まって消費税についての論争が活発化します。しかし、論争のほとんどが「税率アップの是非や時期」「消費税の使い道」についてであり、わが国の「消費税の仕組みとその問題点」についての論争は非常に少ないように思います。
●(納税義務者)消費税法第5条第1項
事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
「事業者が譲渡した場合に課税される?」とは、スーパー、コンビニ、ネットショップなどが販売する際に代金に含めた消費税を税務署に納めなければならないということです。
ここで忘れてはならないのは消費税が間接税であるということです。間接税とは、税の負担者と納税義務者が異なる税です。
消費税が間接税であるならばその負担者は消費者ですので、「消費税率アップは中小零細企業の資金繰りを圧迫する」といった主張は的外れということになります。しかし、この税の負担関係の「理論と現実のギャップ」が消費税(間接税)の難しいところなのです。
●(仕入れに係る消費税額の控除)消費税法第30条第1項
事業者(・・・・・)が、国内において行う課税仕入れ・・・・・については、・・・・・課税標準額に対する消費税額(・・・・・)から、・・・・・課税仕入れに係る消費税額(・・・・・)・・・・・の合計額を控除する。
スーパー、コンビニ、ネットショップなどで買い物をする一般消費者からすれば、消費税は一般消費者しか支払っていないように感じるかもしれませんが、事業者間の売買においても消費税は生じるのです。
「課税仕入れに係る消費税額」とは事業者が仕入れる際に支払う消費税です。「課税標準額に対する消費税額」とは事業者が販売の際に受け取る消費税です。
上記の条文の意味は、事業者は「課税標準額に対する消費税額」(受け取る消費税)から「課税仕入れに係る消費税額」(支払う消費税)を差し引いて納税するということです。
わが国の消費税は、流通過程での税の累積を排除し、一般消費者の税負担を軽くする方式を採用しているのです。
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★現実は消費税法の想定どおりに動いていない
広く国民に負担を求める消費税の仕組みは素晴らしいかもしれません。しかし、問題は消費税法の想定どおりに現実が動いていないということです。
【消費税法第1条】この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
消費税法という法律では「これだけしか」定めていないのです。
消費税率アップは国民の負担増加(アップした税率の分だけ生活費が増える)ではなく、税率アップ分は値下げによってスーパーやコンビニの負担になることもあるのです。
下請企業には消費税率アップ分が元請から支払われないこともあるのです。
★消費税の本質が守られるような制度設計が必要です!
現状の消費税法だけではどうにもなりません。「消費税を取らない」「消費税は払わない」、こんなことが簡単にできるからです。税率をアップした「しわ寄せ」が特定の人達にゆく場合もあるのです。消費税法では、消費税の受け払いがされたと「みなしている」にすぎないのです。
わが国には消費税に関する法律は消費税法という「納税に関する事務手続!」を定めたものしかありません。しかし、それを超えた次元での議論と制度設計が必要なのです。
菅直人新総理の「消費税還付発言」が波紋を呼んでいます。
「還付をすることの経済的効果」と並んで、「還付をする所得者層の範囲とその把握方法」および「還付する税額の計算方法」という官民双方の事務作業を危惧する声が数多く聞かれます。
低所得者層の消費税の負担を軽減する方法としては、よくいわれるように生活必需品の税率を通常よりも低くするという方法があります。しかし、この方法は事務作業が大変です。例えば、スーパーで販売している膨大な商品が複数の税率に分かれることを考えれば容易に理解できます。この作業はスーパーだけでなく、その納品業者も巻き込むでしょう(納品段階でも税率が分かれるので)。そうなれば、国民の多くが事務作業に翻弄されてしまいます。
★還付にすべき!
還付額の計算が簡素で分かりやすいものであるとすれば還付にすべきでしょう。しかし、簡素な税制は不平等を生みます。
「簡素で平等」、税制の永遠のテーマです。
菅直人新総理が消費税の増税(税率アップ)を提唱して以降、消費税に関する様々な議論が巻き起こっています。
★低所得者層には消費税を「還付」する
日本語としては何の問題もないかもしれませんが、現行の消費税法(日本の消費税の仕組み)からすれば「考えられない!」ことです。
還付とは納税義務者が払い過ぎた税金を返してもらうことです。現行の消費税法においては消費税の納税義務者は事業者です。事業者は、販売の際に受け取った消費税(A)から、仕入代金や諸経費の支払いの際に支払った消費税(B)を差し引いて、税務署に納税しなければなりません(この計算は1年間のトータルでします)。消費税の還付は(A)よりも(B)が多い場合に事業者に対して行われます(還付はまれなケースです)。
小売店(事業者)では一般消費者(サラリーマンや年金生活者)が消費税を負担しますが、その消費税を税務署に納税する義務があるのは小売店(事業者)です。ですから、一般消費者に対する還付という考えはありえないのです。
★還付する場合の「立法」は?
もし、消費税率をアップした後に低所得者層への還付をするとすれば、根拠となる法律はどのように制定するのでしょうか?
現行の消費税法に一般消費者を新たに登場させるとすれば、条文を根本から作り直す必要があると思います。それには大変な労力を要するでしょう・・・
結局、還付するとすれば、子ども手当のように新たな法律を作るしかないでしょう。それにしても、還付をする役所はどこになるのでしょうか・・・
消費税の専門用語としての「基準期間」「課税売上高」などの意味を理解するのは容易でなく、「自身が課税事業者であるのか」「どの期間の消費税を何時までに納付するのか」について正確に認識できていない納税者が少なからずいます。
しかし、「知らなかった・・・」では済まされないのはどの税金(法律)も同じです。知らずに消費税の申告と納税をしていない場合には、早急に所定の手続をしなければなりません。
■税務署は所得税や法人税の申告書から課税事業者を把握しています
税務署は所得税や法人税の申告書に添付する損益計算書の売上高などから課税事業者の存在を把握しています。一般的には損益計算書の売上高が1000万円を超えれば、その納税者に消費税の課税事業者であることを書面で連絡します。この書面には消費税課税事業者届出書が同封されています。消費税の課税事業者になった場合には、消費税課税事業者届出書を提出しなければならないからです。
消費税課税事業者届出書を提出していない場合には税務署から何度も督促されます。ですから、この時点で「知らなかった・・・」という言い訳は通用しないのです。
「引越していた!」
その場合には、その届けをしなければなりませんので、これも言い訳にはなりません。
■本当に1000万円を超えているのか?
損益計算書の売上高が1000万円を超えていても、その中に非課税の部分が含まれている、計算が間違っているなどで、実際の課税売上高が1000万円を超えていないというケースもあり得ます。1000万円を超えていなければ消費税の課税事業者には該当しませんので、当然、消費税の申告と納税は不要です。
今一度、入念に確認してみましょう!
■税務署は決算書の内容から消費税額を計算するのか?
まずは納税者の帳簿、請求書、領収書などを調べ、その後に納税者に自主的な申告を促します。税務署が決算書の内容から消費税額を計算するのは、納税者が一向に申告をしない場合に限られます。
ですから、決算書が間違っているなどで、決算書をそのまま消費税の申告に利用すれば不利になる場合には、帳簿、請求書、領収書などに基づいて消費税を計算すればよいのです。
■売却代金が消費税の対象になります(消費税を受け取っているのです!)
勘定科目で消費税の対象になる(消費税を受け取っている)のは「売上高」だけと考えがちですが、それ以外にも消費税の対象になるものはあります。業務用固定資産の売却がその典型です。
簿価50万円の車両を20万円で売却した場合の仕訳は次のとおりです(金額は税込)。
≪借方≫現金20+車両売却損30
≪貸方≫車両運搬具50
20万円が消費税の対象になります。消費税を20万円×5/105≒9500円受取っているのです。
この仕訳だけを眺めていても実感がわきませんが(損して売っているのに消費税だなんて・・・)、次の仕訳で考えれば納得できます。
≪借方≫現金20
≪貸方≫車両売却収入(雑収入)20
≪借方≫車両売却原価(雑損失)50
≪貸方≫車両運搬具50
■除却は消費税と無関係(除却関連費用は除く)
簿価50万円の車両を除却した場合の仕訳は次のとおりです(金額は税込)。
≪借方≫車両除却損(雑損失)50
≪貸方≫車両運搬具50
消費税とは一切関係しません。借方の車両除却損は「仕入税額控除」の対象ではありません。車両の購入に関して支払った消費税は購入時に仕入税額控除するからです。
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★基準期間の課税売上高に影響します
「2年前の売上が1000万円を超えていると(今年の売上が1000万円を超えると2年後は)」
この場合の売上には業務用資産の売却収入も含まれるということです。